○上松町防災行政無線施設の管理及び運用に関する規程

平成30年3月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、上松町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成30年上松町条例第2号)に基づき設置された上松町防災行政無線施設の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に規定されるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 無線設備 電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(3) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(4) 無線統制 無線通信の混信及び輻輳を防止するため、通信の制限を行うことをいう。

(無線局の総括)

第3条 無線局の管理及び運用に関する事務は、防災事務担当課長が総括する。

(管理体制)

第4条 無線局の平常時における管理責任者は、防災事務担当課長とする。

2 管理責任者は、無線従事者を指揮監督し、無線設備に係る日常の点検、保全を実施させなければならない。

(設備点検)

第5条 町は、防災行政無線施設納入業者との間で、無線設備保守業務委託契約を締結し、年1回以上の定期点検を実施しなければならない。

(備付書類)

第6条 免許状、法令集、業務日誌、その他総務省令で定める書類は、管理責任者が責任者となり、防災事務担当課で一括保管するものとする。

2 前項の書類は、防災事務担当課長の決裁を受けるものとする。

(無線従事者)

第7条 防災事務担当課長は無線従事者を配置し、無線局の運用に従事させなければならない。

2 無線従事者は、電波法その他の関係法令を遵守して無線局の運用に当たるとともに、無線設備の管理経過に係る記録及び無線業務日誌の記録等を行い、定められた時期に防災事務担当課長の決裁を受けなければならない。

(無線局の運用)

第8条 無線局の平常時における運用責任者は、防災事務担当課長とする。

2 運用責任者は無線局の運用に関して、無線従事者を指揮監督し、無線局の円滑な運用を図るものとする。

(通信体制)

第9条 平常時の通信体制は、無線局の運用責任者の指示の下に無線従事者により通信を行うものとする。

2 災害対応及び緊急時の通信体制は前項の規定にかかわらず、次の各号のとおりとする。

(1) 防災事務担当課長は必要に応じて通信統制を行う。

(2) 夜間又は休日等により防災事務担当課長が前号の職務を行うことができない時は、防災事務担当係長がこれを行う。

(3) 地域防災計画に基づき災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたときは、当該本部の総務部長が前2号の職務を引き継ぎ当該本部体制で通信を行う。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)に基づき、上松町水防本部が設置されている間又は水防活動上、特に必要と認めるときは、通信統制を行うことができる。

(通信の原則)

第10条 通信は、簡潔かつ明瞭に行わなければならない。

(無線業務日誌の記載)

第11条 無線業務日誌は通信の都度無線従事者が記録し、日毎に運用責任者の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(上松町情報連絡無線通信局の管理及び運用に関する規程の廃止)

2 上松町情報連絡無線通信局の管理及び運用に関する規程(平成9年上松町訓令第2号)は、廃止する。

上松町防災行政無線施設の管理及び運用に関する規程

平成30年3月29日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)