○上松町機能別団員に関する規則
平成30年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年上松町条例第20号。以下「条例」という。)第2条の2に規定する機能別団員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 機能別団員は、基本団員時に所属した分団又は住所地を管轄する分団に所属するものとする。
(任務)
第3条 機能別団員の任務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 火災現場における初期消火活動及び基本団員の後方支援活動
(2) 災害現場における基本団員の後方支援活動
(3) 災害予防活動及び警戒活動
(4) その他団長が特に必要と認める活動
(階級)
第4条 機能別団員の階級は、団員とし、階級異動はできない。
(訓練)
第5条 機能別団員は、定例の消防団行事、平常時の訓練等に参加しないことができる。ただし、団長又は所属分団の分団長が、第3条に規定する任務を遂行するうえで必要があると認める場合は、この限りでない。
(処遇等)
第6条 国、県及び町等に対し表彰の具申は行わない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、町長及び団長が協議のうえ決定する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。