○上松町立中学校英語等検定料補助金交付要綱

平成30年2月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上松町立中学校(以下「学校」という。)生徒の学力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語等検定の受験にかかる保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において上松町立中学校英語等検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、英語等検定とは、次に掲げるものをいう。

(1) 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定

(2) 公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定

(3) 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、学校に在学し、学校を会場(以下「準会場」という。)として当該検定試験を受けた生徒の保護者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条に掲げる検定試験を受けた検定料の全額とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助対象者は、検定申込み時に上松町立中学校英語等検定料補助金交付申請書(様式第1号)を、学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。

2 前項に規定する申請は、学校長が一括して代行で行うことができる。

3 学校長は、準会場において検定を実施したときは、上松町立中学校英語等検定実施報告書(様式第2号)に関係書類を添付して教育委員会に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、これを審査し、上松町立中学校英語等検定料補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付を決定した場合は、申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込むことにより交付するものとする。ただし、教育長が必要と認める者については、現金により交付することができるものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 教育長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年8月31日から適用する。

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上松町立中学校英語等検定料補助金交付要綱

平成30年2月22日 教育委員会告示第1号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月22日 教育委員会告示第1号
平成31年3月22日 教育委員会告示第3号
令和2年12月23日 教育委員会告示第4号