○上松町ひのきの里総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年4月1日
規則第8号
上松町ひのきの里総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年上松町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町ひのきの里総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成26年上松町条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、上松町ひのきの里総合文化センター(以下「総合文化センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第4条 条例第10条に規定する減免は、町長が特に必要と認めたときに限り行うことができる。
2 利用料金の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、利用の申請の際に、総合文化施設利用料金減免申請書(様式第3号。以下この条において「減免申請書」という。)を提出しなければならない。
3 町長は、減免申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
4 町長は、第2項に規定する減免申請書の提出があった場合は、これを審査し、減免の可否について申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、総合文化センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月3日から適用する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 名称 | 規格 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
備品 | ピアノ(ホール) | グランド | 1時間 | 400円 | |
ピアノ(音楽室) | タテ型 | 1時間 | 100円 | ||
ステレオ(音楽室) | 1時間 | 50円 | |||
マイク | ワイヤレス | 1本・1時間 | 150円 | ||
マイク | 有線 | 1本・1時間 | 50円 | ||
テレビ・DVDプレイヤー(大会議室) | 1時間 | 150円 | |||
舞台吊物装置(ホール) | 一式 | 150円 | |||
展示パネル | 1枚/日 | 50円 | |||
プロジェクター | 1時間 | 150円 | |||
懸垂幕昇降装置(外壁) | 1日 | 無料 | 公共利用に限る | ||
照明機器 | ボーダーライト | 3回路・舞台前面(赤青緑) | 1時間 | 250円 | |
ホリゾンライト | 3回路・舞台後面(赤青緑) | 1時間 | 200円 | ||
フットライト | 3回路・舞台上セット使用 | 1時間 | 150円 | ||
シリングスポットライト | 3回路・舞台中央照明 | 1時間 | 200円 | ||
スポットライト | 3回路・舞台向照明 | 1時間 | 200円 | ||
スポットライト | スタンド型 | 1時間 | 100円 | ||
電気機器持込み | 1kwまで | 1時間 | 50円 |