○上松町ひのきの里総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日

規則第8号

上松町ひのきの里総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年上松町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町ひのきの里総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成26年上松町条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、上松町ひのきの里総合文化センター(以下「総合文化センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、総合文化センターの利用の許可を得ようとする者は、利用しようとする日の3日前までに総合文化施設利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用料金)

第3条 条例別表に掲げる備品及び照明機器等の利用料金は、別表第1のとおりとする。

2 総合文化センターを利用した者は、総合文化施設利用料金請求書(様式第2号)又は、総合文化施設利用料金請求書(様式第2号の2)により利用料金を納めなければならない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第10条に規定する減免は、町長が特に必要と認めたときに限り行うことができる。

2 利用料金の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、利用の申請の際に、総合文化施設利用料金減免申請書(様式第3号。以下この条において「減免申請書」という。)を提出しなければならない。

3 町長は、減免申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

4 町長は、第2項に規定する減免申請書の提出があった場合は、これを審査し、減免の可否について申請者に通知するものとする。

(特別の施設等の申請)

第5条 条例第12条の規定により特別の設備を行い、又は設備に変更を加えようとし、あるいは備付けの設備以外の器具等を使用するときは、第2条に規定する申込書にその旨を記載しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、総合文化センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月3日から適用する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

名称

規格

単位

利用料金

備考

備品

ピアノ(ホール)

グランド

1時間

400円


ピアノ(音楽室)

タテ型

1時間

100円


ステレオ(音楽室)


1時間

50円


マイク

ワイヤレス

1本・1時間

150円


マイク

有線

1本・1時間

50円


テレビ・DVDプレイヤー(大会議室)


1時間

150円


舞台吊物装置(ホール)


一式

150円


展示パネル


1枚/日

50円


プロジェクター


1時間

150円


懸垂幕昇降装置(外壁)


1日

無料

公共利用に限る

照明機器

ボーダーライト

3回路・舞台前面(赤青緑)

1時間

250円


ホリゾンライト

3回路・舞台後面(赤青緑)

1時間

200円


フットライト

3回路・舞台上セット使用

1時間

150円


シリングスポットライト

3回路・舞台中央照明

1時間

200円


スポットライト

3回路・舞台向照明

1時間

200円


スポットライト

スタンド型

1時間

100円


電気機器持込み

1kwまで

1時間

50円


画像

画像

画像

画像

上松町ひのきの里総合文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年4月1日 規則第8号

(令和5年9月21日施行)