○上松町環境審議会規則

平成30年6月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町環境基本条例(平成30年上松町条例第14号)第23条の規定に基づき、上松町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上松町環境審議会規則

平成30年6月21日 規則第9号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成30年6月21日 規則第9号