○上松町自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

平成30年9月21日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(再生可能エネルギー)

第3条 条例第3条第1号に規定する再生可能エネルギーは、次の各号に定めるものとする。

(1) 太陽光・太陽熱

(2) 風力

(3) 水力

(4) 地熱

(5) バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの)

(抑制区域)

第4条 条例第8条第1項に規定する抑制区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(協議の届出)

第5条 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業区域及びその周辺の状況

(2) 住民等への説明状況

(3) その他町長が必要と認める事項

2 条例第9条第1項に規定する協議の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業協議届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業区域等状況調書(様式第3号)

(3) 説明会報告書(様式第4号)

(4) 再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第5号)

(5) 別表第2に定める図書

3 条例第9条第2項に規定する変更協議の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業変更協議届出書(様式第6号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うものとする。

4 事業者は、前2項の協議の届出について正副2通を作成し、町長に提出しなければならない。

(事業内容等の軽微な変更)

第6条 条例第10条第2項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 再生可能エネルギー発電設備の発電出力の縮小

(2) その他町長が認めるもの

(住民等の理解を得られない理由)

第7条 条例第10条第3項に規定する規則で定める理解を得られない理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 住民等が事業者の説明又は協議に応じないとき。

(2) 住民等が理解を得られない理由を明らかにしないとき。

(3) その他町長がやむを得ないと認めるとき。

(協議会)

第8条 条例第11条に規定する協議会は、協議に当たって、別表第3に掲げる事項について担当者の出席を求めることができるものとする。

(協議終了の通知)

第9条 条例第12条に規定する終了の通知は、協議終了通知書(様式第7号)により行うものとする。

(事業の着手等の届出)

第10条 条例第13条に規定する事業の着手、完了、中止又は再開の届出は、工事届出書(様式第8号)により行うものとする。

(立入調査証)

第11条 条例第15条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第9号)とする。

(助言、指導又は勧告)

第12条 条例第16条第1項に規定する助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(公表)

第13条 条例第17条第1項に規定する公表は、上松町公告式条例(昭和25年上松町条例第2号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第14条 条例第17条第2項に規定する弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第12号)による通知により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第13号)により行わなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域内、及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内

2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内

3 砂防法(明治30年法律第29号)第2条に基づき、治水上砂防のため砂防設備を要する土地又は一定の行為を禁止若しくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した一定の土地の区域内(砂防指定地)

4 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1項で定める公園の区域内

5 上記以外で土砂災害危険個所、山地災害危険個所

6 景観保全のための政策的抑制区域

木曽の棧周辺

寝覚の床周辺

小野の滝周辺

県道上松御岳線小川橋左岸から赤沢自然休養林までの間沿線

中央アルプスを望む範囲

風越山を望む範囲

7 その他町長が必要と認める区域内

別表第2(第5条関係)

図書の種類

備考

1 位置図


2 現況写真

事業区域全域

3 公図

事業区域全域(地番及び所有者を記入)

4 土地の登記事項証明書

事業区域全域

5 土地利用計画図

縮尺1000分の1以上

6 土地造成計画平面図

縮尺1000分の1以上

7 土地造成計画縦断図

縮尺縦100分の1以上、横1000分の1以上

8 土地造成計画横断図

縮尺100分の1から200分の1まで

9 建築物設計図

平面図、立面図、断面図

10 反射光影響予測図

太陽光パネルによる周囲への反射光影響範囲を予測した図面

11 流量計算書


12 排水施設構造図


13 排水に係る放流承諾書


14 工事施工方法書(計画書)

作業方法並びに工法を示した図書

15 工事実施体制表

施主、工事施行者、保守管理者等示した図書

16 維持管理計画書


17 他法令等による許認可等を受けている場合はその写し


18 その他町長が必要と認める図書


別表第3(第8条関係)

担当部署

協議事項

1 総務課

公有財産に関すること

2 危機管理課

安全安心に関すること

3 企画財政課

景観に関すること

4 住民福祉課

自然環境に関すること

騒音及び振動に関すること

廃棄物、土壌汚染及び水質汚染に関すること

環境影響評価に関すること

希少野生動植物に関すること

5 産業観光課

森林に関すること

農業振興地域に関すること

農地転用に関すること

農道・林道に関すること

農業用水に関すること

6 建設水道課

町道に関すること

河川に関すること

法定外公共物に関すること

水道水源に関すること

7 教育委員会

通学路の安全に関すること

文化財の保護に関すること

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平成30年9月21日 規則第12号

(平成30年9月21日施行)