○公用自動車貸出要綱

平成30年11月1日

告示第72号

公用自動車貸出要綱(平成6年上松町告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育活動、地域活性化活動及び町民団体等による公益活動を支援するため、町が所有し、管理する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車をいう。以下「公用車」という。)を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出基準)

第2条 貸し出すことのできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に貸し出すものとする。

(1) 学校教育活動の用に供するとき。

(2) 社会教育活動及び子育て支援活動の用に供するとき。

(3) 社会福祉活動の用に供するとき。

(4) 消防活動、防犯活動、交通安全活動その他公益活動の用に供するとき。

(5) 町内地区又は公共施設等の清掃美化活動及び地域活性化活動の用に供するとき。

(6) 町と協働で行う事業の用に供するとき。

(7) その他町長が、特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(運転者)

第3条 貸出公用車を運転できる者は、上松町役場安全運転管理規程(平成23年上松町訓令第1号)第13条に定める運転者台帳に登録された者とする。ただし、緊急の場合など特別な事由がある場合は、この限りでない。

2 前項に該当する者であっても、車両運転職員の表彰及び処分に関する規程(昭和47年上松町規程第2号)第4条の規定に基づく処分を受けた日から安全運転管理者の許可があるまでは、原則として運転することができない。

(使用申請)

第4条 貸出公用車を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の5日前までに上松町貸出公用車使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の申請書の提出がされたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに許可するものとする。この場合において、町長は、申請者に対し管理上必要な条件を付すことができる。

2 町長は、前項の許可をすることにより公務に支障がある場合は、同項の許可を行わないものとする。

(許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取り消すことができる。

(1) 災害等の緊急かつやむをえない事由により、公用車を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他町長が、不適当と認めたとき。

(費用負担)

第7条 貸出期間中に使用した燃料その他消耗品類及び運転謝礼等に係る費用は、借用者の負担とする。ただし、道路等公共施設を整備する場合は、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第8条 使用者は、貸出公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸出し及び返還)

第9条 貸出公用車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、同じ場所へ返還するものとする。

2 使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は、貸出公用車の使用を終えたときは、使用した相当分の燃料を補給した上、運転記録簿への記載及び貸出公用車の清掃を行い、貸出公用車を返還しなければならない。

(交通事故の処理)

第10条 使用者等は、交通事故が発生したときは、法令上の処置をとるとともに、直ちに次に定める順序により、必要な事故処理を行うものとする。

(1) 負傷者の救助処置及び救急車の要請

(2) 二次的事故の防止措置及び道路上の安全確保

(3) 所轄の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故相手方の連絡先等の確認

(6) 町長への通報及び事故状況の報告

(事故等の届出)

第11条 前条第6号に規定する町長への事故状況の報告は、上松町貸出公用車事故等報告書(様式第2号)により、使用者等が町長に届け出るものとする。

2 使用者等は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。

3 使用者等は、貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者等は、事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、町が加入している自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、事故を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。

2 使用者等は、交通事故及び作業中の事故により貸出公用車を損傷し、又は亡失した場合、町が加入している自動車保険で補填されない部分については、使用者等の責任において現状に復し、又は町に対して損害賠償を行わなければならない。

3 使用者等は、交通事故及び作業中の事故以外で貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、使用者等の責任において現状に復し、又は町に対し損害賠償を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年3月24日から適用する。

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公用自動車貸出要綱

平成30年11月1日 告示第72号

(令和4年9月16日施行)