○上松町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年12月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町空家等の適正管理に関する条例(平成30年上松町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第6条第2項の規定による情報提供(次項において「情報提供」という。)は、空家等に関する情報提供書(様式第1号次項において「情報提供書」という。)を町長に提出する方法によるもののほか、口頭その他の方法により行うことができるものとする。

2 町は、情報提供が口頭その他の方法により行われたときは、その情報提供の内容を情報提供書に記入するものとする。

(緊急安全措置)

第4条 町長は、条例第7条第1項の規定による緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置の内容を、遅滞なく、当該特定空家等の所有者等に対し緊急安全措置実施通知書兼請求書(様式第2号)により通知するとともに、当該緊急安全措置に要した費用を徴収するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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上松町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年12月21日 規則第21号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
平成30年12月21日 規則第21号