○上松町住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成31年2月7日
告示第11号
上松町既存住宅耐震補強補助金交付要綱(平成20年上松町告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図ることにより災害に強い町づくりの推進を図ることを目的に、町内の住宅の耐震診断及び耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に町内に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が述べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋、共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有の一戸建て住宅
(2) その他住宅 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に町内に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が述べ面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)
イ 前号イに掲げる住宅以外の住宅
ウ 長屋、共同住宅及び賃貸住宅以外の個人所有の一戸建て住宅
(3) 長野県木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。) 知事が備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。
(4) 耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルによる耐震診断の方法に基づき、既存木造住宅の耐震診断を実施すること又は建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(以下「指針事項」という。)の規定に基づき、その他住宅の耐震診断を実施することをいう。
(5) 長野県建築物構造専門委員会 長野県が既存木造住宅において行う耐震補強工法の性能を評価するために設置した委員会をいう。
(6) 総合評点 既存木造住宅における耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表第1の区分によるものをいう。
(7) 耐震改修工事 耐震性を確保するために行う既存木造住宅及びその他住宅の耐震補強工事又は既存木造住宅及びその他住宅1棟を全て解体し、当該住宅が存する敷地を含む敷地において行う現地建替工事をいう。
(補助対象者)
第3条 その他住宅の耐震診断事業に対する補助金の交付を受けることができる者は、その他住宅を所有(共有を含む。)する者又は当該所有者の2親等以内の親族とする。
2 住宅耐震改修事業に対する補助金の交付を受けることのできる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象となる住宅を所有(共有を含む。)する者又は当該所有者の2親等以内の親族で、当該住宅について耐震改修工事に係る契約者となる者
(2) 補助金の交付申請を行う日の属する年の前年の収入金額又は所得金額が別表第2に掲げる額以下であること。
3 前2項の規定にかかわらず、補助対象者が町税等を滞納しているときは、補助金を交付しない。
(補助の対象及び補助金の交付額)
第4条 補助金の対象事業、対象経費、補助率等は次の表のとおりとする。
対象事業 | 対象経費 | 補助率等 |
耐震診断事業 | 前条第1項に規定する者が行うその他住宅の耐震診断に要する費用 | 対象経費の3分の2以内の額。ただし、89,000円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
耐震改修事業 | 前条第2項に規定する者が行う次に掲げる耐震改修工事に要する費用 (1) 既存木造住宅について町が派遣した診断士による耐震診断の結果、総合評点が1.0未満で、耐震補強工事を行うことにより、総合評点が0.7以上となり、かつ、当該工事前の総合評点を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工法として長野県建築物構造専門委員会において認められた工事を含む。) (2) その他住宅について、この要綱に定める耐震診断事業を実施し、耐震改修促進法第17条に基づく耐震改修計画の認定を受けることができる耐震補強工事 (3) 既存木造住宅及びその他住宅について町が派遣した診断士による耐震診断又はこの要綱に定める耐震診断事業により実施した耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅(既存木造住宅については総合評点が1.0未満のものに限る。)について行う耐震性を確保するための現地建替工事 | 次に掲げる額の合計額 (1) 対象経費の2分の1以内の額。ただし、1戸当たり100万円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 (2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 |
2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ所得税額の特別控除の額を差し引いて交付するものとする。
(1) 共通
ア 昭和56年5月31日以前に着工したことを証明する書類
イ 建築物の所有権を証する書類
ウ 納税証明書
エ 同意書(様式第4号)
(2) 耐震診断事業の場合
ア 耐震診断計画書
イ 耐震診断費用の見積書
ウ 住宅の耐震診断を行う建築士の資格の証明の写し
エ 耐震診断の対象となる住宅の現況を表す位置図、各階平面図、外観写真等
オ その他町長が必要と認める書類
(3) 住宅耐震改修事業(耐震補強工事)の場合
ア 耐震補強工事の計画書
イ 耐震補強工事の設計図面
ウ 対象住宅の位置図、各階平面図、外観写真等
エ 耐震補強工事に要する費用の見積書
オ 補強を行おうとする住宅に係る耐震診断報告書の写し
カ 担当建築士の建築士たる身分証の写し
キ 所得証明書
ク その他町長が必要と認める書類
(4) 住宅耐震改修事業(建替工事)の場合
ア 建替工事計画書
イ 建替工事の設計図面
ウ 既存住宅の除却工事を行おうとする住宅に係る耐震診断報告書の写し及び除却する既存住宅の建設地が分かるもの
エ 建替工事において建設される建築物の建築確認申請書類一式の写し及び建築主事又は指定確認検査機関による確認済証の写し
オ 建替工事の見積書
カ 既存住宅の除却工事の対象となる住宅の現況を表す位置図、各階平面図、外観写真等
キ 所得証明書
ク その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、上松町住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 施工箇所及び施工方法に変更があるとき。
(2) 補助対象経費の額の変更をしようとするとき。
3 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに上松町住宅耐震改修事業工事遅延等報告書(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助対象事業の中止又は廃止をしようとするときは、上松町住宅耐震改修事業工事中止等届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、上松町住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第11号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断事業の場合
ア 耐震診断業務の受託者との委託契約書及び受託者の発行した領収書の写し
イ 実施した耐震診断の診断結果報告書
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 住宅耐震改修事業(耐震補強工事)の場合
ア 耐震補強工事の請負業者との工事請負契約書及び請負業者の発行した領収書の写し
イ 耐震補強工事の施工箇所並びに補強の内容及び数量を明記した竣工図面
ウ 各施工箇所における工事内容ごとの施工前、施工中及び施工後の写真
エ 対象住宅が十分な耐震性能を有することを証する建築士等による証明書
オ その他町長が必要と認めた書類
(3) 住宅耐震改修事業(建替工事)の場合
ア 建替工事の請負業者との工事請負契約書及び請負業者の発行した領収書の写し
イ 建替工事の建築主事又は指定確認検査機関による確認済証の写し
ウ 建替工事において建設された住宅の竣工図面
エ 建替工事における既存住宅の除却工事及び建築工事ごとの施工前、施工中及び施工後の写真
オ 設計どおりに施工されたことを確認する建築士等による証明書
カ その他町長が必要と認めた書類
2 前項の実績報告は、耐震補強工事又は建替工事の完了日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する会計年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(適用除外)
第12条 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者は、重ねて補助金の交付を受けることができない。
(補助金の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。
(書類の整理等)
第15条 補助事業者は、補助対象事業の実施に係る書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度が終了した後、5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 金額 |
給与所得のみの者 | 収入金額 1,442万円 |
その他の者 | 所得金額 1,200万円 |
備考
1 収入金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 所得金額とは、所得税法に規定する不動産所得、事業所得及び給与所得の各所得金額を合計した額をいう。