○上松町高齢者等特殊詐欺防止装置購入費補助金交付事業実施要綱

平成31年1月27日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の特殊詐欺(電話等の通信手段を使って、対面することなく不特定多数の人から金品をだまし取る詐欺や、悪質な電話勧誘販売等。以下「特殊詐欺等」という。)を防止するため、装置購入に要する費用(以下「購入費」という。)に対し、上松町高齢者等特殊詐欺防止装置購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象機器)

第2条 補助金の交付の対象となる機器(以下「対象機器」という。)は、特殊詐欺等の被害を防止することを目的として製造された電話機又は電話機に接続して用いる装置であって、次の各号のいずれかに該当するもの(町内の世帯に設置される固定式のものに限り、専ら事業の用に供するものを除く。)とする。

(1) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信に係る対策が施された電話機であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの

(2) 電話機に接続している装置であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの

(3) 電話機に接続して用いる装置であって、被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有するもの

(交付金対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、特殊詐欺被害防止のため不審電話を撃退する機能を有する装置を購入した次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者又はその者の属する世帯の世帯員である者

(2) 他の同様の補助制度による補助金の交付を受けていない者

(3) 特別な事情により町長が必要と認める者

(補助の対象経費及び額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、対象機器の購入費及びその設置に要する費用とし、付随するサービスの加入及び利用に要する費用その他費用は含まないものとする。

2 補助金の額は、購入費の2分の1以内で、6,000円を上限とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上松町高齢者等特殊詐欺防止装置購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、購入費の領収書又は支払を証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、同一世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは、上松町高齢者等特殊詐欺防止装置購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、上松町高齢者等特殊詐欺防止装置購入費補助金交付決定通知書の受理後、速やかに上松町高齢者等特殊詐欺防止装置購入費補助金交付請求書(様式第3号)により、補助金を町長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により交付を受けたものがあると認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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上松町高齢者等特殊詐欺防止装置購入費補助金交付事業実施要綱

平成31年1月27日 要綱第7号

(令和元年8月1日施行)