○上松町空き家解体促進補助金交付要綱
平成31年3月26日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の安全安心を支える暮らしの礎づくり及び土地の有効活用を図るため、町内にある空き家の解体に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項の規定による空家等(同条第2項の規定による特定空家等を含む。)で、町内に所在するものをいう。
(2) 解体工事 一の敷地にある空き家を解体し、当該敷地を更地にする工事をいう。
(3) 補助金 この要綱に基づく上松町空き家解体促進補助金をいう。
(補助事業の種類、補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の種類、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表のとおりとする。
(1) 国、県又は町の他の制度の補助等の対象となる経費
(2) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 空き家の所有権を有する者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者。以下同じ。)。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(2) 空き家の所有権を有する者の相続人。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
(3) 空き家の存する敷地の所有者。ただし、当該空き家の所有権を有する者から当該空き家の解体について同意を得た者に限る。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条の規定による市町村税その他料金等に滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員である者
(1) 見積書の写し
(2) 登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写しその他の所有者又は相続人を確認できる書類)
(3) 納税証明書
(4) 事業着手前の状況写真
(5) 解体跡地処分計画書(様式第2号)
(7) 補助金の振込先となる口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、預貯金種別、口座名義、口座番号等が記載されたページ)
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 解体工事請負契約書の写し
(3) 事業完了時の状況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第5条第5号に規定する解体跡地処分計画書に定める処分計画について、解体工事が完了した日から起算して1年以内に着手されないとき。
(2) その他町長が適当でないと認めるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第32号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
空き家解体事業 | 空き家の解体工事に要する経費(解体跡地の処分計画(住宅、店舗等の建設、駐車場の整備、空き家バンクへの登録等)が定まっており、かつ、所有者の責任による除草等の適切な管理が見込めるものに限る。) | 補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。 |