○上松町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年1月31日

教育委員会規則第1号

上松町子育て支援センター管理規則(平成20年上松町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成20年上松町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第3条第5号に規定する乳児及び幼児の一時預かり事業を受けようとする者は、あらかじめ上松町子育て支援センター一時保育登録書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 上松町子育て支援センター(以下「センター」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。

(3) センター以外の部屋又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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上松町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年1月31日 教育委員会規則第1号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年1月31日 教育委員会規則第1号