○上松町空家等対策協議会条例施行規則

令和元年9月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町空家等対策協議会条例(令和元年上松町条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、上松町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議召集の通知)

第2条 会長は、会議の開催日の7日前までに、会議の日時、場所及び協議事項を委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由のある場合はこの限りではない。

(会議等の公開)

第3条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することが適当でないと認められるときは、協議会の決議により、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上松町空家等対策協議会条例施行規則

令和元年9月13日 規則第2号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 職制・処務
沿革情報
令和元年9月13日 規則第2号