○上松町空家等対策協議会条例施行規則
令和元年9月13日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町空家等対策協議会条例(令和元年上松町条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、上松町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議召集の通知)
第2条 会長は、会議の開催日の7日前までに、会議の日時、場所及び協議事項を委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由のある場合はこの限りではない。
(会議等の公開)
第3条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議を公開することが適当でないと認められるときは、協議会の決議により、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。