○上松町夢チャレンジ支援事業補助金交付要綱
平成31年3月22日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、海外の教育機関への語学研修等を行う者の保護者に対し、費用の一部を支援金として補助することにより、上松町の次代を担う青少年に国際的な視野を広める機会を確保し、国際感覚を養い、国際社会に対応できる人材の育成を図るとともに、本町の魅力を広く世界へ発信するため、予算の範囲内において上松町夢チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱において、補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 海外において語学研修や国際交流等に参加する事業
(2) 海外において音楽、スポーツ、芸術等の技術を習得するために研修に参加する事業
(1) 町内に住所を有する中学生又は高校生(以下「生徒等」という。)
(2) 町内に住所を有しないが、保護者が町内に住所を有し他市町村にある中学校及び高等学校に在学している生徒等
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、活動目的に合致しない交通費及び社会通念上不適当と認められる飲食費については、補助対象外経費とする。
(1) 往復渡航費
(2) 研修中の滞在費
(3) 授業料又は参加費
(4) 旅行保険料
(5) その他町長が必要かつ適当と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費の2分の1以内で、10万円を限度とする。ただし、対象経費の実支出額が10万円に満たない場合はその額とし、100円未満の額は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、学校、他地方公共団体又は民間団体等から助成を受けた場合は、自己負担額の2分の1以内で、5万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、上松町夢チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に申請するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった時は、この内容を審査し、交付の適否を決定するものとする。
3 町長は、前項の交付決定に関し、条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業終了後速やかに、上松町夢チャレンジ支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 対象経費に係る領収書等の写し
(2) 実施内容が分かる写真等
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められる場合は、当該補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。