○上松町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年2月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上松町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年上松町告示第28号)で設置する上松町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の上松町内での起業を支援するとともに、上松町への定住及び活性化を図るため、起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、隊員で次の各号のいずれかに該当する者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、町税等について滞納がある者及び上松町暴力団排除条例(平成23年上松町条例第9号)第2条に規定する暴力団員等である者は対象としない。

(1) 隊員の3年任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の3年任期終了の日から1年以内の者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 補助対象者が上松町内で起業し、かつ、補助金交付後5年以内に廃業しないこと。

(2) 補助対象者が上松町内に住所を有し、かつ、補助金交付後5年以内に他市町村へ転出しないこと。

(3) 事業内容は、上松町の活性化に資すること。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の対象経費となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 研修等受講に要する経費

(2) 資格等取得に要する経費

(3) 設備費及び物品購入費

(4) 土地及び建物に係る賃借費

(5) 法人登記に要する経費

(6) 知的財産登録に要する経費

(7) マーケティングに要する経費

(8) 技術指導受入れに要する経費

(9) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、上松町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、上松町地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ上松町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、上松町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 第7条の規定による交付決定者の申請に基づいて、補助事業の遂行上町長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。

2 交付決定者が概算払を受けようとするときは、上松町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、上松町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は、補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、上松町地域おこし協力隊起業支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 交付決定者は、前条の補助金の確定後に上松町地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、交付対象者が次のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する交付の要件に反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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上松町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年2月26日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)