○上松町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和2年2月26日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年上松町告示第28号)で設置する上松町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の上松町内での起業を支援するとともに、上松町への定住及び活性化を図るため、起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、隊員で次の各号のいずれかに該当する者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、町税等について滞納がある者及び上松町暴力団排除条例(平成23年上松町条例第9号)第2条に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(1) 隊員の3年任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 隊員の3年任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 補助対象者が上松町内で起業し、かつ、補助金交付後5年以内に廃業しないこと。
(2) 補助対象者が上松町内に住所を有し、かつ、補助金交付後5年以内に他市町村へ転出しないこと。
(3) 事業内容は、上松町の活性化に資すること。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の対象経費となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 研修等受講に要する経費
(2) 資格等取得に要する経費
(3) 設備費及び物品購入費
(4) 土地及び建物に係る賃借費
(5) 法人登記に要する経費
(6) 知的財産登録に要する経費
(7) マーケティングに要する経費
(8) 技術指導受入れに要する経費
(9) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、上松町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(概算払)
第10条 第7条の規定による交付決定者の申請に基づいて、補助事業の遂行上町長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 交付決定者が概算払を受けようとするときは、上松町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、上松町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は、補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、交付対象者が次のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する交付の要件に反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。