○上松町私立高等学校等生徒奨学補助金交付要綱

令和2年3月23日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する高等学校及び中等教育学校後期課程(以下「私立高等学校等」という。)に在学する生徒の奨学と保護者負担の軽減を図るため、予算の範囲内において上松町私立高等学校等生徒奨学補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助を受けようとする年度の10月1日(以下「基準日」という。)において生徒が私立高等学校等に在籍しており、休学により授業料等の納付を免除されていないこと。

(2) 基準日において、保護者又は生徒が上松町に住所を有していること。

(3) 保護者及び同一世帯員が町税等を滞納していないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、生徒1人について年額2万円とする。

(申請書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、上松町私立高等学校等生徒奨学補助金交付申請書(様式第1号)を当該年度末までに町長に申請するものとする。

2 町長は、補助申請者又は私立高等学校等に対し、生徒の資格等を確認するため、必要な資料の提出を求めることができる。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条第1項の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、結果を上松町私立高等学校等生徒奨学補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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上松町私立高等学校等生徒奨学補助金交付要綱

令和2年3月23日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会告示第2号