○上松町中小企業者等新型コロナウイルス感染症対策支援補助金交付要綱
令和2年5月15日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、著しく売上高等が減少し、企業活動に支障が生じている町内中小企業者等に対し、上松町災害時中小企業緊急経済対策条例(令和2年上松町条例第8号)第3条第2項の規定に基づき、予算の範囲内で上松町中小企業者等新型コロナウイルス感染症対策支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請日時点で、町内で1年以上継続して営業している中小企業者等
(2) 新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、令和3年6月から令和3年9月までの間の売上高が、前年又は前々年同期間の売上高と比較して減少している又は減少が見込まれるもので、町長が事業活動の維持又は継続のための支援が特に必要と認めるもの
(3) 上松町暴力団排除条例(平成23年上松町条例第9号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有していないもの
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の規定により前年中における総所得金額等の市町村民税の申告等を行った個人の中小企業者等(同法第317条の3第1項本文の規定により、申告書が提出されたとみなす者を含む。)又は同法第321条の8及び上松町税条例(昭和38年上松町条例第4号)第48条第1項の規定により法人町民税の申告納付を行っている法人の中小企業者等であり、かつ、町税等を滞納していないこと(新型コロナウイルス感染症拡大に伴い徴収が猶予されているものを除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に支援が必要と認めるものは、補助金の交付対象とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1中小企業者等につき20万円とし、令和3年6月から令和3年9月までの間の売上高が、前年又は前々年同期間と比較し20%以上減少し、かつ、その減少額が20万円以上となる中小企業者等に交付する。
2 前条第2項の規定により補助金の対象となる者で、事業開始から1年に満たない場合等、令和3年6月から令和3年9月の前年又は前々年同期間との売上高の比較が適当でないと認めるものは、直近3か月の売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける以前の売上高を比較し、補助金の交付の可否を判断するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上松町中小企業者等新型コロナウイルス感染症対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和3年11月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 令和3年6月から令和3年9月の売上高が確認できる帳簿等の写し
(2) 令和2年6月から令和2年9月又は令和元年6月から令和元年9月までの売上高が確認できる帳簿等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する審査業務を他の者に委託することができる。
2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(1) 第3条に規定する交付の要件に反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第94号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。