○上松町返礼品提供事業者募集要領

令和2年5月13日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要領は、ひのきの里あげまつ ふるさと基金への寄附の促進及び地元特産品並びに観光PR等の地域振興を目的とし、寄附者に贈呈する商品やサービス(以下「返礼品」という。)を提供する事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。

(返礼品提供事業者の要件)

第2条 返礼品提供事業者の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 自らの事業を行うに当たり、各種関係法令等を遵守していること。

(2) 返礼品の発送等、町の指示に従い、確実に業務を実施できること。

(3) 町の調査・確認に応じることができる者

(4) 地場産品基準や食品表示法において遵守すべき事項が記載された書類の整備・保管ができる者

(5) 上松町暴力団排除条例(平成23年上松町条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でない者

(6) 前号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有さない者

(返礼品の要件)

第3条 返礼品の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 町の地域産業の振興又は魅力発信若しくは特産品等のPRにつながるものであること。

(2) 総務省が定める地場産品基準(平成31年総務省告示第179号)に適合するものであること。

(3) 品質及び数量において、一年を通し安定した供給が見込めるものであること。ただし、提供期間内に確実な供給が見込めるものであれば、季節や数量が限定されるものも可とする。

(4) 町が認める適正な方法により配送が可能な返礼品であること。

(5) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)等の関係法令を遵守しているもの

2 返礼品の提供価格は、提供する品の本体価格、消費税及び地方消費税、梱包費、諸費用を含めるものとし、配送費は含めないものとする。

3 返礼品の寄附金額は、返礼品の提供価格、寄附募集に要する経費及び配送費を勘案して算定し、町が設定する。

(返礼品提供事業者の遵守事項)

第4条 返礼品提供事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 返礼品の品質管理、在庫管理及び発送について、責任を持って行うこと。

(2) 返礼品に係る苦情や事故等があった場合は、誠意をもって丁寧に対応するとともに、速やかに町へ報告を行うこと。この場合、補償や苦情対応について、町は一切の責任を負わないものとする。

(3) 返礼品の内容や金額等に変更が生じた場合は速やかに町に連絡すること。

(4) 返礼品へのパンフレット等の同封を町が依頼した場合は、可能な限り対応すること。

(5) 関係法令の改正等により、返礼品の基準等に変更があった場合には、町の指示に従うこと。

(返礼品提供事業者の登録)

第5条 返礼品提供事業者の登録をしようとする者は、返礼品提供事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を返礼品提供事業者登録審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返礼品提供事業者の登録内容の変更)

第6条 返礼品提供事業者は、登録した内容に変更が生じたときは、返礼品提供事業者登録変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返礼品の新規・変更)

第7条 返礼品提供事業者は、新たな返礼品の登録又は登録した返礼品の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ、返礼品(新規・変更)登録申請書(様式第4号)に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更であって、あらかじめその内容を町に連絡した場合はこの限りでない。

(1) 当該返礼品の基本情報が分かる書類

(2) 当該返礼品の画像データ

2 町長は、前項の書類等が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を返礼品(追加・変更)登録審査結果通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(取消しの届出)

第8条 返礼品提供事業者は、返礼品提供事業者又は返礼品の登録を取り消すときは、速やかに町に連絡するとともに、返礼品提供事業者・返礼品登録取消届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は、前条の規定による返礼品提供事業者又は返礼品の登録の取消しの届出があったときは、当該返礼品提供事業者又は当該返礼品の登録を取り消さなければならない。

2 町長は、返礼品提供事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該返礼品提供事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 登録内容に虚偽があったとき。

(2) 第2条に定める要件を満たさなくなったとき。

(3) 第4条に規定する事項を遵守しないとき。

(4) その他、町長がやむを得ないと認めたとき。

3 町長は、第1項又は前項の規定により返礼品提供事業者又は返礼品の登録を取り消したときは、返礼品提供事業者・返礼品登録取消通知書(様式第7号)により当該返礼品提供事業者に通知するものとする。

4 第2項の規定により登録を取り消された返礼品提供事業者に生じた損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

(個人情報の保護)

第10条 返礼品提供事業者は、町から提供を受けた寄附者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上松町個人情報保護法施行条例(令和5年上松町条例第1号)に基づき適正に取り扱うものとし、次の各号に掲げる行為をしてはならない。なお、返礼品提供事業者でなくなった後も同様とする。

(1) 返礼品の配送以外の目的で個人情報を使用する行為

(2) 個人情報の全部又は一部を複写し、若しくは複製し、又は加工して使用する行為

(3) 個人情報を第三者に漏らす行為

(損害賠償等)

第11条 返礼品提供事業者は、この告示の内容に違反する行為を行った場合は、当該行為により生じた損害について町及び寄附者へ賠償しなければならない。

2 各種法令等の改正、総務省の通知等に伴いふるさと納税制度に変更が生じた場合又は国の決定によりふるさと納税制度が終了した場合において、返礼品提供事業者に不利益又は損害が発生したときは、町はその責任を負わないものとする。

この要領は、令和2年5月13日から施行する。

(令和5年告示第33号)

この要領は、令和5年11月1日から施行する。

(令和7年告示第5号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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上松町返礼品提供事業者募集要領

令和2年5月13日 告示第44号

(令和7年4月1日施行)