○上松町返礼品提供事業者募集要領
令和2年5月13日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要領は、ひのきの里あげまつ ふるさと基金への寄附の促進及び地元特産品並びに観光PR等の地域振興を目的とし、寄附者に贈呈する商品やサービス(以下「返礼品」という。)を提供する事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(返礼品提供事業者の要件)
第2条 返礼品提供事業者の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。
(1) 自らの事業を行うに当たり、各種関係法令等を遵守していること。
(2) 代表者又は役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者等でないこと。
(3) 返礼品の発送等、町の指示に従い、確実に業務を実施できること。
(返礼品の要件)
第3条 返礼品の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。
(1) 町の地域産業の振興又は魅力発信若しくは特産品等のPRにつながるものであること。
(2) 総務省が定める地場産品基準(平成31年総務省告示第179号)に適合するものであること。
(3) 品質及び数量において、一年を通し安定した供給が見込めるものであること。ただし、提供期間内に確実な供給が見込めるものであれば、季節や数量が限定されるものも可とする。
(4) 町が認める適正な方法により配送が可能な返礼品であること。
2 返礼品の金額は、商品代に梱包代、諸費用、消費税及び地方消費税を含み、配送料は含まないものとする。
(返礼品提供事業者の遵守事項)
第4条 返礼品提供事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 返礼品の品質管理、在庫管理及び発送について、責任を持って行うこと。
(2) 返礼品に係る苦情や事故等があった場合は、誠意をもって丁寧に対応するとともに、速やかに町へ報告を行うこと。この場合、補償や苦情対応について、町は一切の責任を負わないものとする。
(3) 返礼品の内容や金額等に変更が生じた場合は速やかに町に連絡すること。
(4) 返礼品へのパンフレット等の同封を町が依頼した場合は、可能な限り対応すること。
(5) 返礼品の発送等に当たり、寄附者等の個人情報を知り得た場合は、流出・損失の生じることの無いよう厳重に管理し、業務の目的以外には使用しないこと。
(6) 関係法令の改正等により、返礼品の基準等に変更があった場合には、町の指示に従うこと。
(返礼品提供事業者の登録)
第5条 返礼品提供事業者の登録をしようとする者は、返礼品提供事業者登録申請書(様式第1号)を添付書類とともに町長に提出しなければならない。
(返礼品提供事業者の登録内容の変更)
第6条 返礼品提供事業者は、登録した内容に変更が生じたときは、返礼品提供事業者登録変更届出書(様式第3号)を添付書類とともに町長に提出しなければならない。
(返礼品の追加・変更)
第7条 返礼品提供事業者は、新たな返礼品の登録又は登録した返礼品の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ、返礼品(追加・変更)登録申請書(様式第4号)を添付書類とともに町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更であって、あらかじめその内容を町に連絡した場合はこの限りでない。
(取消しの届出)
第8条 返礼品提供事業者は、返礼品提供事業者の登録の取消し又は返礼品の登録の取消しをしようとするときは、速やかに町に連絡するとともに、返礼品提供事業者・返礼品登録取消届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(返礼品提供事業者の登録の取消し)
第9条 町長は、前条の規定による返礼品提供事業者の登録の取消しの届出があったときは、返礼品提供事業者の登録の取消しを行わなければならない。
2 町長は、返礼品提供事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、返礼品提供事業者の登録の取消しを行うことができる。
(1) 登録内容に虚偽があったとき。
(2) 第2条に定める要件を満たさなくなったとき。
(3) 第4条に規定する事項を遵守しないとき。
(4) その他、町長がやむを得ないと認めたとき。
4 第2項の規定により登録を取り消された返礼品提供事業者に生じた損害について、町は一切の責任を負わないものとする。
附則
この要領は、令和2年5月13日から施行する。
附則(令和5年告示第33号)
この要領は、令和5年11月1日から施行する。