○上松町中小企業緊急経済対策利子補給金交付要綱

令和2年5月15日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けた町内の中小企業者に対し、上松町災害時中小企業緊急経済対策条例(令和2年上松町条例第8号)第3条第1項の規定に基づき、予算の範囲内で上松町中小企業緊急経済対策利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第5号及び第6号に規定する中小企業者をいう。

(2) セーフティネット保証4号 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき売上高等の減少について、町長が認定したもの

(3) 経営健全化支援資金 長野県の中小企業融資規程(平成26年3月24日付け25経第213号)第3条第3号に規定する経営健全化支援資金(同号ア、ウ及びエに規定するものを除く。)をいう。

(4) 金融機関 長野県内に店舗を有する信用組合、信用金庫及び銀行、商工中央金庫、長野県信用農業協同組合連合会並びに長野県信用保証協会と基本約定を締結している農業協同組合をいう。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給金の交付対象となる者(以下「利子補給対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす中小企業者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、セーフティネット保証4号の認定を受けた事業者で、経営健全化支援資金又は上松町小企業振興基金条例(昭和51年上松町条例第1号)第3条に規定する上松町小企業振興資金(以下「対象資金」という。)を借り入れたもの

(2) 対象資金の借入れ及び利子補給申請の時点において、上松町内に本社又は主たる店舗、工場若しくは事業所を有するもの

(3) 町税等を滞納していないこと。

(利子補給の対象資金)

第4条 利子補給の対象となる資金の種類は運転資金とし、令和2年3月2日以後に融資実行された対象資金を対象とする。

(利子補給の額及び対象期間)

第5条 利子補給金の額は、利子補給対象者が第3条第1号に規定する対象資金を金融機関から借り入れ、当該年中に借入金融機関に支払った利子(延滞利子を除く。)の全額とする。

2 利子補給の対象期間は、補給対象融資の返済期間の全期間とする。

(交付認定申請)

第6条 利子補給金の交付認定を受けようとする中小企業者は、上松町中小企業緊急経済対策利子補給金交付認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 融資金証明書(様式第2号)

(2) 償還予定表の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付認定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、その結果を上松町中小企業緊急経済対策利子補給金交付認定(不認定)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 前条の規定による交付認定を受けた者で、利子補給金の交付を受けようとするものは、毎年1月1日から12月31日までの期間に係るものについて、翌年1月31日までに上松町中小企業緊急経済対策利子補給金交付申請兼実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長へ報告しなければならない。

(1) 元利支払証明書(様式第5号)

(2) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、利子補給金の額を確定し、上松町中小企業緊急経済対策利子補給金交付決定通知書兼確定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知し、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消し、利子補給金を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 第3条に規定する交付の要件に反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和3年告示第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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上松町中小企業緊急経済対策利子補給金交付要綱

令和2年5月15日 告示第45号

(令和3年9月13日施行)