○上松町議会議員及び上松町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月16日

選挙管理委員会告示第9号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)若しくは選挙運動用ビラ・ポスター作成契約届出書(様式第2号)又はこれらに準じた届出書により行うものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合は、上松町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第3号)若しくは選挙運動用ビラ・ポスター作成枚数確認申請書(様式第4号)又はこれらに準じた確認申請書を提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する確認をしたときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第5号)又は選挙運動用ビラ・ポスター作成枚数確認書(様式第6号)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第8号)若しくは選挙運動用ポスター作成証明書(様式第9号)又はこれらに準じた証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をするときは、請求書(様式第10号様式第11号様式第12号)又はこれらに準じた請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の選挙運動用ビラ・ポスター作成枚数確認書)を添えて、上松町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の上松町議会議員及び上松町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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上松町議会議員及び上松町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月16日 選挙管理委員会告示第9号

(令和4年9月21日施行)