○上松町議会議員及び上松町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月16日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、上松町議会議員及び上松町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年上松町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の上松町議会議員及び上松町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。