○上松町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年2月5日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することで、地域における少子化対策に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し住居費及び引越費用の一部を予算の範囲内で補助する上松町結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)について、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居費 婚姻を機に新規に住宅を新築又は購入若しくは賃借する際に要した費用のうち、現に支払った住宅の購入費、賃借料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、賃借料について勤務先から住宅手当が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除く。
(2) 引越費用 前号の規定による新築又は購入若しくは賃借した住宅への引っ越しに伴い引越業者又は運送業者への支払に要した費用をいう。
(3) リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用を除く。
(4) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助金の対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当し町長が認めた世帯とする。
(1) 新規に婚姻した世帯(当補助金の交付を受けようとする年度の前年度1月1日以降からその翌年1月末の間において、婚姻届を提出し受理された夫婦をいう。)であって、夫婦の双方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に登録され、補助金の申請をした日から5年以上本町に居住する意思を有すること。
(2) 夫婦の双方が婚姻の届出日において39歳以下であること。
(3) 次条の規定により算出した夫婦の合計所得が500万円未満であること。
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5) 過去に、夫婦のいずれかが、この要綱に基づく補助金を受けていないこと。ただし、前年度において当補助金を受給し、その支給額が第5条第1項に定める上限額を超えていない世帯においては、この限りでない。
(6) 夫婦の双方に町税等の滞納がないこと。
(7) 夫婦の双方が上松町暴力団排除条例(平成23年上松町条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(所得の算出方法)
第4条 夫婦の合計所得の算出は、交付申請時における直近の所得証明書に基づき、夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額(所得証明書等の証明年分と同一の期間に返済した合計額)を控除した金額とする。
(補助金の額及び対象期間等)
第5条 補助金の額は、住居費及び引越費用及びリフォーム費用を合算した額とし、その上限額は夫婦の双方が婚姻の提出日において29歳以下の世帯においては60万円、その他の世帯においては30万円とする。ただし、前年度において当補助金を受給している世帯においては、上限額から前年度の受給済額を差し引いて得た額を限度額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の対象となる費用は、当補助金の交付を受けようとする年度の4月1日からその翌年の3月末までの間で婚姻の届出日(婚姻の届出前から対象世帯の夫婦が同居しており、契約書等によりその事実が明らかである場合は、同居の開始日)以降に支払われた費用に限るものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上松町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる必要書類を添付の上、町長に申請しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 所得証明書等の所得を証明する書類
(3) 納税証明書
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(夫婦のいずれか又は双方が期間内に返済している場合のみ)
(5) 物件の請負契約書及び領収書等の写し(住宅費における物件新築の場合のみ)
(6) 物件の売買契約書及び領収書等の写し(住居費における物件購入の場合のみ)
(7) 物件の賃貸借契約書及び領収書等の写し(住居費における賃貸借の場合のみ)
(8) 工事請負契約書又は請書及び領収書等の写し(リフォーム費用の場合のみ)
(9) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(10) 引っ越しに係る領収書等の写し(引越費用がある場合のみ)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 交付申請は、婚姻の届出をした日の属する年の翌年の3月末までに行わなければならない。ただし、前年度において当補助金を受給し、その支給額が第5条第1項に定める上限額を超えない世帯においては、申請した日の属する年度の翌年度の3月末までに再度申請することができる。
2 町長は前項の請求書の提出があった場合、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第10条 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。