○上松町新型コロナウイルス感染症指定管理者支援金交付要綱
令和3年3月5日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により指定管理施設の運営に支障が生じている指定管理者に対し、施設運営のための緊急支援として予算の範囲内において上松町新型コロナウイルス感染症指定管理者支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、上松町小規模・中小企業振興基本条例(令和3年上松町条例第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町内の公の施設の指定管理者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により指定管理施設の運営に支障を生じている者
(2) 今後も施設の指定管理業務を継続して行う意思を有する者
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、令和2年4月から令和3年3月分までの施設維持管理経費及び運営費の一部とし、差損合計額のうち、千円未満は切り捨てる。
(交付の申請)
第4条 申請者は、上松町新型コロナウイルス感染症指定管理者支援金交付申請書(様式第1号)に施設維持管理経費がわかる書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 交付申請は、令和3年3月末日までに行わなければならない。
(支援金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により申請者から支援金の交付請求があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(支援金交付決定の取消し又は減額)
第8条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金交付決定のその全部又は一部を取り消し、既に交付した支援金があるときはその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請により不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(報告)
第9条 支援金の交付を受けた者は、上松町新型コロナウイルス感染症指定管理者支援金報告書(様式第5号)により、支援金の使途が分かる関係書類を町長に提出しなければならない。
(検査等)
第10条 町長は、本事業における適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、支援金の交付決定を受けた者に対し、報告又は関係書類の提出を求め、帳簿その他物件を検査することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。