○上松町中小企業者等新型コロナウイルス感染症第6波対応支援補助金交付要綱
令和4年3月28日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症第6波の影響により、著しく売上高等が減少し、企業活動に支障が生じている町内中小企業者等に対し、上松町災害時中小企業緊急経済対策条例(令和2年上松町条例第8号)第3条第2項の規定に基づき、予算の範囲内で上松町中小企業者等新型コロナウイルス感染症第6波対応支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当するものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日時点で町内に店舗を有し、かつ、町内で1年以上継続して営業しており、今後も事業を継続する意思がある中小企業者等
(2) 中小企業者等が営んでいる事業が、別表に定めるいずれかの業種及びその要件に該当する者
(3) 新型コロナウイルス感染症第6波の影響を受けた者
(4) 許認可等を要する業種について、法令等で定める必要な許認可等を取得している者
(5) 長野県が進める「信州安心なお店」の認証を受け又は「新型コロナ対策推進宣言」を実施してサービスの提供を行う者
(6) 上松町暴力団排除条例(平成23年上松町条例第9号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有していないもの
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の規定により前年中における総所得金額等の市町村民税の申告等を行った個人の中小企業者等(同法第317条の3第1項本文の規定により、申告書が提出されたとみなす者を含む。)又は同法第321条の8及び上松町税条例(昭和38年上松町条例第4号)第48条第1項の規定により法人町民税の申告納付を行っている法人の中小企業者等であり、かつ、町税等を滞納していないこと(新型コロナウイルス感染症拡大に伴い徴収が猶予されているものを除く。)。
(交付要件及び交付額)
第4条 この補助金の交付要件及び交付額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事業者直接支援分
前条に規定する全ての要件を満たす一の交付対象者につき、10万円を交付する。
(2) まん延防止等重点措置分
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に支援が必要と認めるものは、補助金の交付対象とすることができる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上松町中小企業者等新型コロナウイルス感染症第6波対応支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年5月31日までに上松町長に提出しなければならない。
(1) 事業を行っていることが分かる書類(帳簿書類等の写し)
(2) 許認可証等の写し(許認可等を要する業種を営む者に限る。)
(3) 「信州の安心なお店」認証制度審査結果通知書の写し又は「新型コロナ対策推進宣言」の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する審査業務を他の者に委託することができる。
2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(1) 第3条に規定する交付の要件に反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
業種 | 要件 |
1 飲食業 | 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けて事業を営む者 |
2 宿泊業 | 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に規定する許可を受けて事業を営む者 |
3 道路旅客運送業 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けて営む者 |
4 飲食料品製造業 | 牛乳、乳飲料、調味料(みそ・醤油等)、パン、菓子等の製造業を営む者 |
5 飲食料品販売業 | パン、洋和菓子、弁当、総菜、酒、飲料、みそ等の卸売業又は小売業を営む者 |