○上松町立上松中学校部活動指導員設置要綱
令和4年8月24日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町立中学校(以下「中学校」という。)に部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員を言う。以下「指導員」という。)を配置することにより、部活動の適切で効果的な運営を図ることを目的とする。
(任命)
第2条 指導員は、上松町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(職務)
第3条 指導員は、中学校の部活動の指導方針及び指導計画に基づき、校長の指導及び監督を受け、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 実技指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導
(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 保護者等への連絡
(6) 年間及び月間指導計画の作成
(7) 生徒指導に係る対応
(8) 事故が発生した際の現場対応
(9) 前各号の掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(要件)
第4条 指導員は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認める者とする。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会等公認の指導者資格又は同等の指導者資格を有している者
(2) 学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ・文化活動において指導した経験を有する者
(3) 教員免許を所有している者
(4) その他、教育委員会が認める者
(任用手続)
第5条 校長は、指導員を必要とするときは、部活動指導員配置申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者については、任用した日からその日が属する年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務時間は、年間210時間以内とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が行う。
(謝礼)
第8条 指導員に対する謝礼は、1時間当たり1,600円とし、実績により支給するものとする。
(通勤に係る費用弁償)
第9条 指導員が一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号)第17条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(公務のための旅費に係る費用弁償)
第10条 指導員が公務のための旅費に係る費用を負担するときは、その旅行に係る使用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和39年上松町条例第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(服務)
第11条 指導員は、その職務を遂行するにあたり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、必要に応じて、教育委員会等が指定する指導者研修を受講し、その職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 指導員は、顧問教諭等と指導の内容や様子等について情報共有をし、学校及び保護者と共通理解を持ち、十分に連携を図らなくてはならない。
5 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第12条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、解職することができる。
(1) 勤務成績が不良のとき。
(2) 心身の故障により、その職務に耐えられないとき。
(3) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
(5) 予算の減額その他教育委員会の諸事情により、指導員の任用を継続することが困難となったとき。
(勤務実績の報告)
第13条 指導員は、毎月の勤務終了後、直ちに部活動指導員勤務実績報告書(指導員用)(様式第3号)を校長に提出するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。