○上松町太陽光発電システム等設置補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの活用による地球温暖化防止の推進と自然環境の保全のため、太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象システム)
第2条 補助金を交付する太陽光発電システム等(以下「対象システム」という。)は、次のとおりとする。
1.対象システム | 2.要件 |
太陽光発電システム | (1)未使用品であるもの (2)発電した電気の一部又は全部を補助対象者の居住する住宅において使用するもの (3)発電出力(太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。))の合計値(値はkW表示とし、小数点以下2位未満の端数は、四捨五入とする。以下同じ。)又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方が10kW未満のもの |
蓄電システム | (1)未使用品であるもの (2)太陽光発電システムに連結し、太陽光発電システムで発電した電力を蓄電するもので、蓄電容量が4kWh以上であるもの (3)国が行うネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業の対象製品として登録のあるもの |
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する個人とする。
(1) 上松町内に住所を有するもの又は、自らが居住するための町内の住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)に対象システムを設置しようとするもの。ただし、当該住宅が自己の所有に属さない場合は、当該住宅の所有者の承諾書を提出できるもの又は対象システムを設置する町内の住宅で販売を目的とした住宅を購入しようとするものとする。
(2) 町税等の滞納のない者であること。
(3) 上松町暴力団排除条例(平成23年上松町条例第9号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
(4) 当該補助金の交付申請をした年度内に対象システムの設置等を完了することができるもの
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
1.対象経費 | 補助金額 | 上限額 | |
設備名 | 補助対象経費 | ||
太陽光発電システム | 太陽光発電システムの設置に必要な経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で町長が適当と認めるもの | 太陽電池モジュールの最大出力(小数点以下2位未満の端数は、四捨五入とする。)1kW当たり50,000円を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 200,000円 |
蓄電システム | 蓄電システムの設置に必要な経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で町長が適当と認めるもの | 蓄電システムの蓄電地容量(小数点以下2位未満の端数は、四捨五入とする。)1kWh当たり10,000円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 100,000円 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、上松町太陽光発電システム等設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設置予定の対象システムの概要(別紙1)
(2) 対象システムの設置に要する費用とその内訳が記載された見積書
(3) 設置予定箇所の位置図
(4) 対象システムの設置予定箇所を確認できる写真(対象システムが設置されていないことが確認できる写真)
(5) 対象システムの形状、規格等が分かるもの(パンフレット等)
(6) 町税等の滞納のないことが証明できる書類(納税証明書の写し等)
(7) 当該住宅の所有者の承諾書(当該住宅が交付申請者の所有でない場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるものの他、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、対象システムの設置等が完了した日から30日以内又は交付決定の日に属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、上松町太陽光発電システム等設置補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設置した対象システムの概要(別紙2)
(2) 対象システムの設置に要した費用とその内訳が分かる書類(請求書及び領収書の写し等)
(3) 対象システムの設置状況が確認できる写真
(4) 対象システムの品番が確認できる写真
(5) 対象システムが未使用品であることが分かる書類の写し(保証書の写し等)
(6) 補助対象者の住民票(発行日が書類の提出日以前3ヶ月以内でマイナンバーの記載の無いもの)
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって補助金を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助対象者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。