○上松町畜産飼料価格高騰対策事業支援金交付要綱

令和5年10月13日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、畜産飼料価格高騰の影響を受けている町内畜産農家の支援を目的に、予算の範囲内で上松町畜産飼料価格高騰対策事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付を受けることのできる対象者は、令和5年11月1日(以下「基準日」という。)時点で町内に農場を有する畜産経営者とする。ただし、対象となる家畜は繁殖牛(親牛)のみとする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、基準日において飼育する繁殖牛(親牛)1頭につき10,000円とする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年2月28日までに、上松町畜産飼料価格高騰対策事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添え、町長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、上松町畜産飼料価格高騰対策事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(支援金の交付決定の取消し及び返還)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、支援金の交付決定を取り消し、又は交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 支援金の申請において、虚偽の事実が認められた場合

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により支援金の返還を求められた申請者は、速やかに交付された支援金の全部又は一部を返還しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし、第6条に規定する支援金の交付決定の取り消し及び支援金の返還の求めについては、同日後もなおその効力を有する。

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上松町畜産飼料価格高騰対策事業支援金交付要綱

令和5年10月13日 告示第32号

(令和5年10月13日施行)