○上松町委託型地域おこし協力隊設置要綱

令和6年2月2日

告示第3号

(趣旨)

第1条 人口減少や高齢化が進む当町において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図り、もって地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号、以下「推進要綱」という。)に基づき上松町委託型地域おこし協力隊(以下「委託型協力隊」という。)の設置について、必要事項を定めるものとする。

(委託型協力隊の活動)

第2条 委託型協力隊は、次の各号に掲げる地域おこし活動を行う。

(1) 特産品開発及び販売促進に関する活動

(2) 農林業及び観光業など地場産業の振興に関する活動

(3) 地域おこしの提案と実践に関する活動

(4) 移住・定住の促進に関する活動

(5) 地域活性化に関する活動

(6) 地域資源の発掘、振興に係る活動

(7) その他前各号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に資する活動

(委託型協力隊員の委嘱)

第3条 委託型協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件をいずれも満たす者に町長が委嘱する。

(1) 上松町地域おこし協力隊員として2年を経過し、若しくは経過する見込みの者。

(2) 引き続き上松町に住民票を置き、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できる者。

2 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から1年いないとし、年度を超えないものとする。

(業務委託)

第4条 町長は、隊員に第2条に掲げる活動の業務を委託する。

(身分証明書)

第5条 町長は、隊員に身分証明書を交付するものとする。

2 隊員は、業務活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

5 隊員は、退任したときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(活動報告)

第6条 隊員は、業務活動に従事したときは、活動日報を作成し、翌月10日までに活動月報を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、3月及び隊員の委嘱期間の終期が年度末でない場合の活動に係る提出については、当該月の月末までに行うものとする。

2 隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解職されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報及び月報を提出するものとする。

(委託料等)

第7条 町長は、前項第1項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認められるときは、隊員に対し、業務活動の対価として委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は月額で支払うものとし、1か月の総額が247,500円を超えない範囲の額とする。ただし、隊員の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる委託料は、日割計算により算出し、日額12,300円とする。

3 町長は、前項に規定する委託料とは別に、予算の範囲内において、上松町委託型地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱(令和6年上松町告示第4号)に基づき、隊員の業務活動に必要な経費について、補助金を交付するものとする。

(解嘱)

第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。

(1) 業務活動を怠ったとき。

(2) 業務活動の内容が不適切であると認められるとき。

(3) 心身の故障のため、業務活動の遂行が困難になったとき。

(4) 隊員として、ふさわしくない非行があったとき。

(5) その他町長が不適切と認めるとき。

(退任)

第9条 隊員は、退任しようとするときは、委託型地域おこし協力隊隊員退任申請書を提出し、町長の承認を得るものとする。

(秘密を守る義務)

第10条 隊員は、業務活動で知り得た秘密を漏らしてはいけない。その任を退いた後も同様である。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

上松町委託型地域おこし協力隊設置要綱

令和6年2月2日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)