○上松町委託型地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
令和6年2月2日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町委託型地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し、上松町委託型地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、上松町補助金交付規則(昭和39年上松町規則第7号)及び上松町委託型地域おこし協力隊設置要綱(令和6年上松町告示第3号。以下「設置要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 町は隊員に対し、委託型地域おこし協力隊の趣旨に沿った活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、設置要綱第2条各号に掲げるものとする。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、地域おこし活動に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 隊員に係る住宅及び駐車場の賃借料(光熱水費を除く。)
(2) 活動用車両の借上費
(3) 活動に係る車両の燃料費
(4) 活動用車両の保険に要する費用
(5) 活動旅費等移動に要する経費
(6) 作業道具・消耗品等の購入に要する経費
(7) 隊員の研修受講及び資格取得に要する経費
(8) 施設利用に要する経費
(9) その他活動に必要と認められる経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象経費を合算した額の10分の10以内とし、2,000,000円を限度とする。ただし、委嘱期間が年度途中の場合は、四半期当たり500,000円を限度とする。
(交付申請)
第6条 隊員が交付対象事業を実施しようとするときは、上松町委託型地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 上松町委託型地域おこし協力隊活動(変更)計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が認める書類
2 町長は、活動費補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(1) 変更後の上松町委託型地域おこし協力隊活動(変更)計画書(様式第2号)
(2) 変更後の収支予算書(様式第3号)
(3) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 前項の規定は、次に掲げる範囲内で、年間活動期間内で2回概算請求できるものとする。
(1) 1回目の請求は、補助金交付決定後にでき、交付決定額の75%以内とする。
(2) 2回目の請求は、1回目の支払実績を領収書等で確認後、補助金交付決定額の90%以内とし、1回目の概算支払額を含むものとする。
(実績報告)
第10条 隊員は、補助事業が完了したときは、上松町委託型地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支報告書(様式第9号)
(2) 領収書等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 補助事業の完了日から起算して30日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の取消し等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。
2 町長は前項の規定により交付決定の取消し、又は変更したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第14条 隊員は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
2 町長は、必要があれば隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。