○上松町個人情報保護法施行細則
令和5年3月7日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上松町個人情報保護法施行条例(令和5年上松町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
写しの作成種別等 | 写しの作成に係る費用 |
1 上松町が設置するモノ黒電子複写機により作成する場合 | 写し1枚につき10円 |
2 上松町が設置するカラー電子複写機により作成する場合 | 写し1枚につき50円 |
3 1及び2以外の方法により作成する場合 | 写し1枚につき当該作成に要する実費 |
4 写しの送付に要する費用 | 郵便料の実費 |