○上松町個人情報保護法施行細則

令和5年3月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び上松町個人情報保護法施行条例(令和5年上松町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付に要する費用等)

第2条 条例第3条ただし書に規定する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

写しの作成種別等

写しの作成に係る費用

1 上松町が設置するモノ黒電子複写機により作成する場合

写し1枚につき10円

2 上松町が設置するカラー電子複写機により作成する場合

写し1枚につき50円

3 1及び2以外の方法により作成する場合

写し1枚につき当該作成に要する実費

4 写しの送付に要する費用

郵便料の実費

上松町個人情報保護法施行細則

令和5年3月7日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月7日 規則第18号