○えきまえホッと広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、えきまえホッと広場の設置及び管理に関する条例(令和6年上松町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第3条の規定により許可を受けようとする者は、えきまえホッと広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。

(使用変更の申請及び許可)

第3条 前条の規定による許可を受けた事項を変更し、又は使用を中止しようとする者は、えきまえホッと広場使用変更・中止申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。

(使用実績の報告及び使用料の納付)

第4条 第2条第2項及び前条第2項の規定により許可を受けた者は、使用後、速やかにえきまえホッと広場使用実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者は、第5条に規定する使用料を納入通知書により納付しなければならない。

(使用料)

第5条 条例第6条に定める使用料は、別表のとおりとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

時間

使用料

全面

1時間あたり

1,000円

一部

1時間あたり

500円

※使用時間に端数(分単位)があるときは、1時間とみなす。

※一部とは、概ねあずまや周辺又は駐車場部分とする。

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えきまえホッと広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月18日 規則第13号

(令和6年9月18日施行)