○えきまえホッと広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年9月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、えきまえホッと広場の設置及び管理に関する条例(令和6年上松町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。
2 許可を受けた者は、第5条に規定する使用料を納入通知書により納付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用区分 | 時間 | 使用料 |
全面 | 1時間あたり | 1,000円 |
一部 | 1時間あたり | 500円 |
※使用時間に端数(分単位)があるときは、1時間とみなす。 ※一部とは、概ねあずまや周辺又は駐車場部分とする。 |