○上松町福祉施設等価格高騰対策事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格及び光熱水費価格の高騰下における福祉施設等事業者の安定的な医療、介護サービスの提供を支援するため、福祉事業等を運営する事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和7年4月1日時点(以下「基準日」という。)において、上松町に所在する別表第1に定める施設を営んでいる施設等とする。
2 前項に規定するもののうち、上松町又は特別地方公共団体が管理する施設については、この補助金の交付対象外とする。
2 補助金の交付は、1交付対象者につき1回に限るものとし、同一の交付対象者が複数の事業所を運営する場合においても同様とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上松町福祉施設等価格高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、令和7年5月20日までに町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。
3 町長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 町長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設種別 | 施設等 |
入所系 | 介護保険法第8条第27項に規定する「介護老人福祉施設」 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する「障害者支援施設」 総合支援法第5条第17項に規定する「共同生活援助」 児童福祉法第41条に規定する「児童養護施設」 |
短期入所系 | 介護保険法第8条第9項に規定する「短期入所生活介護施設」 障害者総合支援法第5条第8項に規定する「短期入所施設」 |
通所系 | 介護保険法第8条第7項に規定する「通所介護施設」 障害者総合支援法第5条第14項に規定する「就労継続支援施設」 |
医療系 | 医療法第1条の5第2項に規定する「医科診療所」 医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち「歯科診療所」 医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第12項に規定する薬局 柔道整復師法に基づく治療院 |
訪問系 | 介護保険法第8条第2項に規定する「訪問介護事業所」 介護保険法第8条第24項に規定する「居宅介護支援事業所」 障害者総合支援法第5条第18項に規定する「居宅介護」 |
別表第2(第3条関係)
施設種別 | 施設等 | 基準単価 |
入所系 | 老人福祉施設 障害者支援施設 児童養護施設 | 1施設:60,000円 |
短期入所系 | ショートステイ施設 | 1施設:60,000円 |
通所系 | デイサービスセンター 就労継続支援 | 1施設:60,000円 |
医療系 | 医科診療所 歯科診療所 薬局 柔道整復治療院 | 1施設:60,000円 |
訪問系 | 訪問介護事業所 居宅介護支援事業所 相談支援事業所 | 1車両につき:3,000円 |