○上松町森林整備事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の整備を促進し、水源の涵養、自然環境の保全、地球温暖化の防止、林産物の供給等森林の持つ多面的機能を持続的に発揮していくため、森林組合等が行う森林整備事業に要する経費に対し、森林環境譲与税等を財源に予算の範囲内で補助金を交付することについて、上松町補助金交付規則(昭和39年上松町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする森林)
第2条 対象森林は、次に掲げるものをいう。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の区域内の森林(同法第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)
(2) 地域森林計画の区域外の森林のうち、法律等による制約がない森林
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 森林組合等林業事業体
(2) 森林所有者
(3) 住民団体等
(4) 町内に事業所を有する林業事業体で就業する見込みのある者
(対象経費及び補助額等)
第4条 補助対象経費は、労務費、資材費、機械器具損料及びその他諸経費とする。
2 補助金の交付対象となる事業等の種類、内容及び補助率は、別表第1のとおりとする。
(交付条件)
第5条 補助金の交付条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用する行為又は補助事業の施行地上の立木竹を全面伐採除去する行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けるとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(2) 補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理(補植や保育等を含む。)するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、効率的な森林経営を図らなければならないこと。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の完了後速やかに上松町森林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実行内訳書
(2) 施業地の位置図
(3) 事業量の根拠書類
(4) 事業内容がわかる写真(着手前、作業中、完了、物品類等)
(5) 資材等購入するものにあたっては領収書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は事業実施年度の1月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 申請者は、補助金の請求を受けようとするときは、上松町森林整備事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1
事業の種類 | 内容 | 補助率 | |
町村単独補助事業 | 人材育成事業 | 町内に事業所を有する林業事業体に属する者でかつその林業事業体に5年以上勤務した、町内に住所を有する林業従事者に対し、保護衣、チェーンソーブーツ等下肢を保護する保護具の購入にかかる経費 上記の者が使用する林業機械の修繕にかかる経費、林業機械に使用する消耗品の購入に係る経費 | 補助対象経費に3/4を乗じて得た額 ただし補助対象者1人当たり年額5万円を上限とする |
森林整備協定造林事業 | 当該事業は、第1条及び愛知中部水道企業団との木曽川「水源の森」森林整備協定の趣旨に基づき、森林の面的整備の促進と災害防止機能の向上促進をするために行う次に掲げる施業に要する経費 (1) 除・間伐(除伐、保育間伐、除間伐) (2) 獣害対策 (3) 虫害対策 | 実行経費の45/100以内 |