○上松町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和8年2月27日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、自転車乗用時のヘルメット着用の促進を図るため、ヘルメットの購入に要する経費の一部を補助することに関し、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の号に定めるところによる。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のもののうち、令和8年4月1日以降に購入されたものをいう。ただし、当該ヘルメットの購入費用等に対し、他の補助金を受けたものを除くものとする。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住している者
(2) 令和8年4月1日以降にヘルメットを購入した者
(3) 同一の補助対象経費に対して他の補助金の交付を受けていないこと
(4) 同一のヘルメットに対する前号以外の補助金の交付を受けていない者
(5) この要綱に基づく補助金の交付を受けてから、3年以内でない者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象者のヘルメットの購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、2,000円を上限とする。
2 前項に規定する額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)1人につき、ヘルメット1個とする。
(1) ヘルメットの購入日、購入金額等が確認できる書類等(領収書、レシート等)
(3) 申請者の本人確認ができるもの(学生証、運転免許証、マイナンバーカード等)
また、申請者が未成年者の場合は、その法定代理人の本人確認が出来るもの
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者が未成年者であるときは、当該未成年者は、前項の規定による申請をするに当たっては、その法定代理人の同意を得なければならない。
(電子申請)
第6条 前条第1項に規定する申請は、電子申請システムを使用する方法により行うことができる。
3 第1項の電子申請システムを利用する方法で行われた申請は、町の使用する電子申請システムへの記録がされた時に町に到達したものとみなす。
2 前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
3 町長は、申請内容を審査した結果、適性でないと認めたときは、補助金の不交付を決定し、上松町自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)にその理由を付して通知するものとする。
(交付決定の取消)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合、既に補助金を受領しているときは、申請者は町長の指示するところにより、取り消された補助金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


