○上松町創業支援補助金交付要綱

令和8年3月13日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規事業の創出や空家、空き店舗の解消等を促すことで地域経済の活性化及び振興を図ることを目的として、上松町内において起業し、事業所を新設する者に対し、上松町創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 本庁内において次のいずれかに該当する場合

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合

 会社が現在の事業を継続して操業しつつ、別の分野で新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合

 事業開始後、1年以内の者で建物を自己所有せずに事業を行っている場合

 上松町拠点施設及び上松町の施設を使用する場合

(2) 起業者 前号に規定する起業を行う者

(3) 事業所 営利を目的とする事業の用に直接供する施設。(移動販売車等含む)ただし、仮設や臨時の店舗等であって恒久的でないものは除く。

(4) 開設 事業所において営業や操業を開始すること。

(5) 新設 新たに事業所を建設、購入又は貸借し、事業所を開設すること。

(6) 初期投資 事業所(用地を除く)の取得や改修費用、資機材・備品の購入及び賃借料とする。ただし、賃借料は申請年度分のみとする。

(7) 空き物件 過去に営業していた店舗及び過去に居住していた家屋で、一月以上利用されていない建物

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、交付申請年度内に本町内に住所を有する起業者で、次の各号のいずれかにも該当する者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 町税及び公料金に滞納が無い者

(3) 上松町商工会に加入している者又は、新規加入する者

(4) 上松町商工会が開催する創業セミナー及び個別指導を受講した者で、特定創業支援等事業を受講した証明書を所持している者。ただし受講途中の者も対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は交付の対象としない。

(1) 補助金の交付決定を受けた後、1年以上経過しても事業を開始しない者

(2) 上松町暴力団排除条例(平成23年上松町条例第9号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員に該当する者

(3) 同様の補助金を重複して受けている者又は、受けることが決定している者

(4) 不適切な手続き等により補助金を不当に受けている者

(5) 許認可等を必要とする業種の起業にあたって、当該許認可等を受けていない者

(補助金額)

第4条 補助金額は別表に定める額とする。

2 別表に定める額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上松町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 住民票(会社の場合は起業した者の住民票)

(3) 定款(個人の場合は不要)

(4) 納税証明書

(5) 補助経費を確認できる明細書又は見積書

(6) 事業所の位置図及び平面図

(7) 営業許可証の写し(営業許可を必要とする業種の場合)

(8) 改装等工事の状況が分かる写真(完了時に提出)

(9) 登記事項証明書(申請者が会社で既に起業している場合)

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、その内容を精査し、次の各号のいずれかに該当する者のうち適当と認められる者について交付の決定をするものとする。

(1) 本町の産業振興に寄与することが期待できるもの

(2) 本町の地域資源を活用した事業展開に期待できるもの

(3) コミュニティビジネス等の地域活性化に寄与することが期待できるもの

(4) 市場性、成長性及び本町の雇用増加に期待できるもの

2 前項の規定による審査の可否を決定したときには、速やかにその決定の内容を交付決定通知書(様式第3号)又は交付棄却通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認)

第7条 補助事業の内容を変更、廃止しようとする場合は事業計画書(様式第2号)を町長に再提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項で掲げる変更により、補助金交付申請額に変更が生じるときは、上松町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)についても再提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、交付の決定を変更又は、取消すことができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業完了の日から起算して30日以内に実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実績報告書には、次の各号の書類を添付しなければならない。

(1) 事業に係る経費の支払いを証明する書類(領収書の写し及び通帳の写し)

(2) 改修及び購入品が判る写真(改修の場合は着工前と完了後がわかるもの)

(3) 事業所の位置図並びに事業所の写真

(4) 補助金交付申請時に町外在住者にあっては、転入後の住民票の写し

(5) 個人事業の開業・廃業届等届出書(個人事業者で交付申請時に起業していない場合)

(6) 登記事項証明書及び定款(申請者が会社で交付申請時に起業していない場合)

(7) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で交付申請時に許認可を取得していない場合)

(8) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による確定通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者から補助金請求書が提出されたときは、提出の日から30日以内に申請者に対して補助金を交付するものとする。

(交付の決定の取消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、決定を取消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 補助事業を中止又は、廃止したとき。

(4) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 前項の決定については決定取消し通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、この要綱に規定する補助金交付申請に違反があったと認めるときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

2 前項に係る補助金の返還については、補助金返還通知書(様式第9号)により当該事業者に通知し返還を命ずるものとする。

(補助事業の制限を受ける期間)

第13条 この要綱に掲げる補助事業の制限を受ける期間は、補助金の交付の日から3年間とする。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表

補助金の種類

補助額

補助条件

創業支援補助金

限度額50万円

(補助対象経費の5分の4以内

上松町(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金交付要綱で規定する補助金との重複交付はできない。

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上松町創業支援補助金交付要綱

令和8年3月13日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)