○上松町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年上松町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する登録の申請は、様式第1号の印鑑登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面は様式第2号によることができる。

(登録の申請の確認)

第3条 条例第4条第2項に規定する照会書及び回答書は、様式第3号及び様式第4号によるものとし、登録を受けようとする者又はその代理人は照会書が到達した日から7日以内に回答書及び登録を受けようとする印鑑を持参して町長に提出しなければならない。

2 代理人が回答書を持参するときは、様式第5号の書面を添付しなければならない。

3 条例第4条第3項第2号に規定する書面による確認は印鑑登録申請書の保証人の欄に押印された印影と登録済みの印影とを照合して行わなければならない。

(登録の方法)

第4条 条例第6条第1項の登録は、様式第6号の印鑑登録原票の所定の欄に同条同項各号に掲げる事項を記入して行うものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項の規定により交付する印鑑登録証は、様式第7号による。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証の再交付の申請は、様式第8号の印鑑登録証再交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。

(印鑑登録証の亡失)

第7条 条例第8条第4項に規定する印鑑登録証の亡失の届出は、様式第9号の印鑑登録証亡失届により行わなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の届出ができないときは、口頭で亡失の旨を届け出た後に、前項の届け書を提出することができる。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第9条第1項に規定する証明書の交付の申請は、上松町帳票規程登録第F6号様式により行わなければならない。

2 条例第10条第1項に規定する証明書は、様式第10号による。

(印鑑登録の廃止)

第9条 条例第11条第1項及び第2項に規定する届出は、様式第1号により申請しなければならない。

2 代理人により前項の申請をしようとするときは、様式第2号の書面を添付しなければならない。

(印鑑登録の抹消の通知)

第10条 条例第13条第1項の通知は、様式第11号による。

(手数料)

第11条 条例第7条第8条及び第10条に関わる交付手数料は、上松町手数料条例(平成12年上松町条例第5号)による。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

様式 省略

上松町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月15日 規則第4号

(昭和50年3月15日施行)