○上松町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年上松町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 代理人が回答書を持参するときは、様式第5号の書面を添付しなければならない。
3 条例第4条第3項第2号に規定する書面による確認は印鑑登録申請書の保証人の欄に押印された印影と登録済みの印影とを照合して行わなければならない。
(印鑑登録証明書)
第8条 条例第9条第1項に規定する証明書の交付の申請は、上松町帳票規程登録第F6号様式により行わなければならない。
(手数料)
第11条 条例第7条、第8条及び第10条に関わる交付手数料は、上松町手数料条例(平成12年上松町条例第5号)による。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
様式 省略