○上松町立学校施設使用規則
昭和40年8月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は上松町立学校施設使用条例(昭和40年上松町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、町立学校施設及び設備(以下「学校施設」という。)の管理について別に定めのあるものを除いて必要な事項を定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 学校施設は次の各号のいずれかに該当するものにつき使用させることができるものとする。
(1) 公共団体及びこれに準ずる機関又は、奉仕団体が主催して使用するとき。
(2) 福祉施設及び体育協会が主催して使用するとき。
(3) 前2号に定めるほか、条例第3条第2項第1号の規定及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に抵触するおそれがないものと認められるとき。
(4) その他学校が適当と認めたとき。
(使用日及び使用時間)
第3条 学校施設を使用できる日及び時間は次によるものとする。
(1) 学校教育に支障を来さないと学校長が認めた日
(2) 使用できる時間は次によるものとする。
ア 屋外運動場 午前5時から午後9時まで
イ 屋内体育館 午前9時から午後9時まで
2 条例第5条第2項の定めにより使用料の減免を受けようとする者は学校施設使用許可申請書にその理由を記載するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は学校施設の使用に際しては学校長の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可のない設備、器具等を使用しないこと。
(2) 学校施設に特殊な設備を施し、又は工作物を設けようとするときは、あらかじめ学校長の承認を受けること。
(3) 学校施設にみだりにくぎ打ち、貼紙等建物を汚損又は毀損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 火災予防上必要な処置を講ずること。
(使用の停止等)
第7条 学校長は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは教育長に協議し学校施設の使用の停止又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用目的に違反する行為があると認められるとき。
(3) その他学校施設の使用に関し不適当と認められる行為があるとき。
(使用後の整理)
第8条 使用者は学校施設の使用後はこれを整理、清掃して係員に引き継ぐものとする。この場合において器物等の損害については学校長の指示によってこれを弁償し、又は原形に復さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。