○上松町集会所等排水設備改造事業補助金交付要綱

平成19年2月14日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上と水洗化の促進を図るため、集会施設等の下水道排水設備工事に関し水洗便所改造工事に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集会施設等 各行政区域において地域内の住民が共同で利用する施設であって、その設置を町及び地域で行い、維持管理を地域が行うものをいう。

(2) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造し、下水道計画区域においては下水道に接続させる工事及びし尿浄化槽を廃止して下水道に接続させる工事をいい、これ以外の区域においては浄化槽設置工事をいう。

また、これと連帯するほかの汚水の排水管及び汚水ます等の新設工事を併せて施行する場合を含む。

(対象経費)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる経費の範囲は次の各号に該当するものとする。

(1) 公共ますまでの排水管路の資材及び埋設費用

(2) 接続ますの資材及び設置費用

(3) 既存便器個数までの便器の資材費(凍結防止対応の一般的な設備)及び設置費用(建築工事除く)

(4) 最も近い水道設備から便器の洗浄に必要な水道設備の資材及び設置費用

(5) 最も近い電気設備から便器等の凍結防止に必要な電気設備の資材及び設置費用

(6) 調理に要する施設の排水設備の接続費用

(7) 洗面・手洗いの排水の接続費用

(8) 浄化槽の設置に要する費用

(9) 既存の便槽の撤去に要する費用

(10) 上記の工事に要する、調査費及び設計費並びに諸経費

(11) その他町長が必要と認めた費用

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条の規定に要する費用に相当する額の4分の3以内とし、100万円を限度額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経由した設置届出書の写し

(2) 設置場所の設計図

(3) 見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は前条の補助金交付申請の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、補助金不交付通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助金対象者」という。)は、前条第2項の補助金決定通知書を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は、補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 補助対象者は補助事業が予定の期間内に完了しない場合、補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実施報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了後1か月以内に又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 上松町下水道条例(平成16年上松町条例第17号)に定める排水設備等の工事の検査結果の写し

(2) 工事写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し補助金交付決定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、補助金等交付規則の定めるところによる。

この要綱は、平成19年2月14日から施行する。

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上松町集会所等排水設備改造事業補助金交付要綱

平成19年2月14日 告示第3号

(平成19年2月14日施行)