○上松町建設工事等監督規程
平成22年8月6日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 上松町が発注する建設工事等を適正かつ円滑に実施するため、上松町建設工事等監督要綱(平成22年上松町告示第30号。以下「要綱」という。)に基づく建設工事等の監督に関する必要な事項を定める。
(準用)
第2条 上松町が発注する建設工事等の監督は、要綱及び公共工事標準請負契約約款によるほか、長野県の関係部局で用いる共通仕様書及びその他の基準を準用するものとする。
(監督員等の指定基準)
第3条 要綱第7条に規定する監督員等の指定基準を次のとおり定める。
監督員等の区分 | 監督員等の指定基準 | |
建設工事・建築工事等 | 建設コンサルタント業務等 | |
総括監督員 | ・原則5千万円以上の工事 ・その他必要と認める工事 | ・原則1千万円以上の業務 ・その他必要と認める業務 |
主任監督員 | ・原則1千万円以上の工事 ・その他必要と認める工事 | ・原則3百万円以上の業務 ・その他必要と認める業務 |
監督員(補助監督員) | ・全ての工事 | ・全ての業務 |
(業務内容及び業務基準)
第4条 要綱第9条に規定する監督員等の業務内容及び業務基準を次のとおり定める。
項目 | 業務内容 | 約款条項及び共通仕様書 | 権限区分 | ||
監督員 | 主任監督員 | 総括監督員 | |||
1 契約履行の確保 |
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(1) 契約図書の内容の把握 | 契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書及び下記の項目について把握する。 | 契第1条 | ○ |
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① 配置技術者の専任制及び技術者の適正な配置 | 契第10条 | ○ |
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② 施工体制台帳及び施工体系図の整備 | 土共仕 第1―1―13 | ○ |
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③ その他契約の履行上必要な事項 |
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(2) 施工計画書の受理 | 請負者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。 | 土共仕 第1―1―6 | ○ | ○ | ○ |
(3) 契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等 | 契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む)及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。 | 契第9条 土共仕 第1―1―8 第1―1―9 | ○ | ○ | ○ |
(4) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | ① 契約約款第18条第1項の第1号から第5号までの事実を発見したとき、又は請負者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討の上、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。ただし、特に重要な変更等が伴う場合は、あらかじめ決裁権者の承認を受ける。 | 契第18条 土共仕 第1―1―3 | ○ | ○ | ○ |
② 前項の調査結果を請負者に通知(指示する必要があるときは、当該指示を含む)する。 | 契第18条 | ○ |
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(5) 変更設計図面及び数量等の作成 | 一般的な変更設計図面及び数量について、請負者からの確認資料等をもとに作成する。 | 契第18条 土共仕 第1―1―17 | ○ |
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(6) 関連工事との調整 | 関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工について調整し、必要事項を請負者に対し指示を行う。 | 契第2条 | ○ | ○ | ○ |
(7) 工程把握及び工事促進指示 | 請負者からの履行報告又は実施工程表に基づき工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 | 契第11条 土共仕 第1―1―30 | ○ | ○ | ○ |
(8) 工期変更協議の対象通知 | 契約書第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条、第20条第3項、第21条及び第43条第2項の規定に基づく工期変更について、事前協議及びその結果の通知を行う。 | 土共仕 第1―1―18 | ○ | ○ | ○ |
(9) 町長等への報告・検討 |
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① 工事の中止及び工期の延長の検討及び報告 | ① 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、町長等へ報告する。 | 契第20条 土共仕 第1―1―16 第1―1―18 | ○ | ○ | ○ |
② 請負者から工期延長の申出があった場合は、その理由を検討し、町長等へ報告する。 | 契第21・23・43条 | ○ | ○ | ○ | |
② 一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告 | 工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責めに帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、町長等へ報告する。 | 契第27条 | ○ | ○ | ○ |
③ 不可抗力による損害の調査及び報告 | ① 天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を町長等へ報告する。 | 契第29条 土共仕 第1―1―47 | ○ | ○ | ○ |
② 損害額の負担請求内容を審査し、町長等へ報告する。 | 契第29条 | ○ | ○ | ○ | |
④ 第三者に及ぼした損害の調査及び報告 | 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を判断しなければならないと認められる場合は、町長等へ報告する。 | 契第28条 | ○ | ○ | ○ |
⑤ 部分使用の確認及び報告 | 部分使用を行う場合の品質及び出来形の確認を行い、町長等へ報告する。 | 契第33・38条 土共仕 第1―1―23 | ○ | ○ | ○ |
⑥ 前金払等請求時の出来高確認及び報告 | 前金払等の請求があった場合は、工事出来高報告書に基づき出来高を確認し、町長等へ報告する。 | 契第34条 | ○ | ○ | ○ |
⑦ 部分払請求時の出来形の審査及び報告 | 部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳書の審査及び既済部分出来高対照表を作成し、町長等へ報告する。 | 契第37条 | ○ | ○ | ○ |
⑧ 工事関係者に関する措置請求 | 現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合及び主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者下請負人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、町長等への措置請求を行う。 | 契第12条 | ○ | ○ | ○ |
⑨ 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 | ① 契約約款第47条第1項及び第48条第1項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、町長等への措置請求を行う。 | 契第47条 契第48条 | ○ | ○ | ○ |
② 請負者から契約の解除の通知を受けたときは、契約解除要件を確認し、町長等へ報告する。 | 契第49条 | ○ | ○ | ○ | |
③ 契約が解除された場合は、既済部分出来形の調査及び出来高対照表の作成を行い、町長等へ報告する。 | 契第50条 | ○ | ○ | ○ | |
2 施工状況の確認等 |
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(1) 事前調査等 | 下記の事前調査業務を必要に応じて行う。 | 土共仕 第1―1―45 | ○ |
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① 工事基準点の指示 |
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② 既設構造物の把握 |
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③ 支給(貸与)品の確認 |
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④ 事業損失防止家屋調査の立会い |
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⑤ 請負者が行う官公庁等への届出の把握 | 土共仕 第1―1―43 |
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⑥ 工事区域用地の把握 | 契第16条 |
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⑦ その他必要事項 |
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(2) 指定材料の確認 | 設計図書において、監督員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料、又は監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の品質・規格等の試験、立会い、又は確認を行う。 | 契第13・14条 | ○ |
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(3) 工事施工の立会い | 設計図書において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立会いを行う。 | 契第14条 土共仕 第1―1―22 | ○ | ○ | ○ |
(4) 工事施工状況の確認(段階確認) | 設計図書及び仕様書に示された施工段階において、臨場等により確認を行う。 | 土共仕 第1―1―22 | ○ | ○ | ○ |
(5) 工事施工状況の把握 | 主要な工種について、適宜臨場等により把握を行う。 |
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(6) 改造請求及び破壊による確認 | ① 工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改造の指示又は改造請求を行う。 | 契第9条 契第17条 | ○ | ○ | ○ |
② 契約書第13条第2項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合、又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事の施工部分を破壊して確認する。 | 契第17条 | ○ | ○ | ○ | |
(7) 支給材料及び貸与品の確認、引渡し | ① 設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、契約担当官等が立ち会う場合を除き、その品名、数量、品質、規格又は機能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。 | 契第15条 土共仕 第1―1―19 | ○ |
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② 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合、又は使用に適当でないと認められる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を契約担当官等と打合せの上引渡し等の措置を行う。 | 契第15条 | ○ |
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3 円滑な施工の確保 |
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(1) 地元対応 | 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。 | 土共仕 第1―1―40 | ○ | ○ | ○ |
(2) 関係機関との協議・調整 | 工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う。 | 土共仕 第1―1―43 | ○ | ○ | ○ |
4 その他 |
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(1) 現場発生品の処理 | 工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示する。 | 土共仕 第1―1―20 | ○ |
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(2) 臨機の措置 | 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し臨機の措置を求める。 | 契第26条 | ○ | ○ | ○ |
(3) 事故等に対する措置 | 事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し、担当機関等へ報告する。 | 土共仕 第1―1―37 | ○ | ○ | ○ |
(4) 工事完成検査等の立会い | 工事完成、既済、中間、抜打ち等の各段階における工事検査の立会いを行う。 | 契第31条 土共仕 第1―1―25・26・28 | ○ | ○ |
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(5) 検査日の通知 | 工事検査に先立って、町長等の指定する検査日を請負者に対して通知する。 |
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※「契」は中央建設業審議会作成の公共工事標準請負契約約款(H15.10.31改正)の略
「土共仕」は長野県土木部監修の土木工事共通仕様書(H17.4改訂版)の略
(事務処理)
第5条 要綱第4条及び第3条に基づき、総括監督員又は主任監督員を置かないときは、主任監督員又は監督員は、上松町事務処理規則(昭和54年上松町規則第2号)にしたがって、建設工事等の監督に係る業務の事務処理を行うものとする。
附則
この訓令は、平成22年8月6日から施行する。