○上松町木造住宅新築等建築用木曽ヒノキ材提供事業交付要綱
平成25年8月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地元産材である木曽ヒノキの利用の普及促進、木造住宅の普及促進、木材産業及び建設産業の振興等を図るため、町に住宅を有する者等が、住宅を新築及び改築した場合に対し、その建築資材用として木曽ヒノキ材補助金を交付するものとし、その交付については補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 木曽ヒノキ材 木曽地域の天然林又は人工林で産出されるヒノキ材
(2) 木造住宅 構造耐久力上主要な部分である土台・柱・壁・小屋組・横架材等に木材を用い建築された住宅(枠組壁工法及びプレハブ工法の住宅を除く。)とし、上松町木造住宅新築等補助金交付要綱(平成24年上松町告示第34号)の対象となる木造住宅
(3) 上松町木造住宅推進協議会(以下「協議会」という。) 上松町の地域活性化、特に在来工法木造住宅をはじめとする建築関連業種の振興に貢献することを目的として設立された団体
(対象者)
第3条 木曽ヒノキ材補助金の交付を受けることができる者は、上松町木造住宅新築等補助金交付要綱の対象となる住宅で、その建築資材の一部に木曽ヒノキを利用して新築及び改築した場合とする。ただし、以前に当該木曽ヒノキ材補助金の交付を受けていない者で、1住宅に1人とする。
(1) 町税を完納していない者(個人にあっては本人及び本人と生計を一にする者)
(2) 水道料等の使用料を完納していない者
(3) 上松町と係争中の者
(4) その他町長が不適当と認めた者
(木曽ヒノキ材補助金の額)
第4条 前条の対象者に交付する木曽ヒノキ材補助金の額は、建築する住宅に使用する建築資材費用として、1住宅当たり木曽ヒノキ材分最高300,000円とする。(1,000円未満の端数は切り捨てる)
(支給要件)
第5条 次の各号に定めるところによる支給要件を満たした者に木曽ヒノキ材補助金を交付するものとする。
(1) 建築する住宅は、上松町木造住宅新築等補助金交付要綱による住宅の新築又は改築を実施した建物であること。
(2) 協議会の建物審査会の審査を受け、建築資材の一部について木曽ヒノキ材を使用しており、かつ、上松町木造住宅新築等補助金交付要綱に該当する木造住宅と認められた建物であること。
(3) 使用する木曽ヒノキ材は、上松町内の製材業者又は販売業者(以下「納品業者」という。)より納入された資材であること。
2 交付される木曽ヒノキ材補助金は、建築する住宅の次の各号に定めるところにより使用されること。ただし、小屋及び門扉などの建設される住宅の附帯施設については対象外とする。
(1) 建築する住宅の柱などの構造材部
(2) 建築する住宅の造作部
(3) その他町長が認める住宅の部分
(1) 上松町木造住宅新築等補助金交付申請書の写し
(3) 町税の納税証明書の写し(個人情報の取得に同意しない場合)
(4) 建物審査会の発行する証明書(様式第4号)
(1) 上松町木造住宅新築等補助金交付要綱に定める完了届の写し
(3) 建物審査会の発行する証明書(様式第9号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項により請求された木曽ヒノキ材補助金は、木曽ヒノキ材納品業者又は申請住宅の施工業者に交付する。
(木曽ヒノキ材補助金交付の取消し)
第11条 町長は、木曽ヒノキ材補助金交付申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、木曽ヒノキ材補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 審査基準から外れた場合
(2) 木曽ヒノキ材補助金交付申請書の提出がなく、審査会の審査ができない場合
(3) 木曽ヒノキ材補助金交付内示後、木曽ヒノキ材補助金の利用完了届(様式第6号)の提出及び補助金補助金交付の請求がない場合
(4) 強制執行、仮差押え処分又は、競売の申立てを受け又は破産申立てがあったとき。
(5) 建物所在の土地(又は借地権)が法令により収用又は使用されたとき。
(6) 不正の手段により木曽ヒノキ材補助金の交付を受けたとき。
(木曽ヒノキ材補助金の返還)
第12条 町長は木曽ヒノキ材補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しの部分に関し、既に木曽ヒノキ材補助金が交付されているときは、交付された木曽ヒノキ材補助金相当額の返還を申請者へ命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるものほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この補助金は、令和8年3月31日までとする。
附則(平成27年要綱第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。