○上松町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成30年上松町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有償貸与の額)
第3条 条例第7条第3項に規定する有償貸与の額は、1台当たり41,580円とする。
(設備の変更)
第4条 受信機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、受信機に対し特別の設備をなし、又は変更を加えてはならない。
(戸別受信機の台帳管理)
第6条 町長は、防災行政無線戸別受信機管理台帳(様式第3号)により、戸別受信機の管理状況等を常に記録しておかなければならない。
(業務の管理)
第7条 条例第4条で規定する業務は、防災事務担当課が管理する。
(無線業務日誌の記録)
第8条 防災事務担当課に無線業務日誌(様式第4号)を備え、条例第4条第1項第1号で規定する業務に関し、必要事項の記録をしなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(上松町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 上松町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年上松町規則第9号)は、廃止する。