○上松町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月29日

規則第3号

(貸与の承認)

第2条 条例第7条第1項の規定に基づき、戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与を希望する者は、防災行政無線戸別受信機貸与申込書(様式第1号)により、町長の承認を受けなければならない。

(有償貸与の額)

第3条 条例第7条第3項に規定する有償貸与の額は、1台当たり41,580円とする。

(設備の変更)

第4条 受信機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、受信機に対し特別の設備をなし、又は変更を加えてはならない。

(受信機の返還等)

第5条 条例第7条第1項の規定により貸与された受信機の借受者が、同項各号のいずれにも該当しなくなった場合は、防災行政無線戸別受信機返還届(様式第2号)により、受信機を返還しなければならない。

(戸別受信機の台帳管理)

第6条 町長は、防災行政無線戸別受信機管理台帳(様式第3号)により、戸別受信機の管理状況等を常に記録しておかなければならない。

(業務の管理)

第7条 条例第4条で規定する業務は、防災事務担当課が管理する。

(無線業務日誌の記録)

第8条 防災事務担当課に無線業務日誌(様式第4号)を備え、条例第4条第1項第1号で規定する業務に関し、必要事項の記録をしなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(上松町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 上松町情報連絡施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年上松町規則第9号)は、廃止する。

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上松町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月29日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)