○上松町補助事業等つなぎ資金貸付条例施行規則
平成30年9月14日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町補助事業等つなぎ資金貸付条例(平成30年上松町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、上松町財務規則(平成30年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等交付決定を証明できる書類の写し 1部
(2) 貸付対象事業の事業計画書及び収支予算書 各1部
(3) 借受団体の定款又は規約 1部
(4) 借受団体の構成員名簿 1部
(5) 借受団体代表者及び連帯保証人の印鑑証明書 各1部
2 町長は、条例第8条第2項により借用証書を受理した日から14日以内に貸付けを行うものとする。
(1) 補助金等交付決定額の変更を証明できる書類の写し 1部
(2) 変更後の貸付対象事業の事業計画書及び収支予算書 1部
(1) 貸付対象事業の事業実績書及び収支決算書 各1部
(2) 貸付対象補助事業の補助金確定通知書 1部
(3) その他参考書類 1部
(償還)
第9条 借受団体は、条例第13条第1項によりつなぎ資金の貸付金を一括償還するときは、補助金等の交付を受けた日以後14日以内までに、町長から指定された口座に振り込むものとする。
2 借受団体は、前項の一括償還により生ずる振込手数料を全額負担するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。