○上松町補助事業等つなぎ資金貸付条例施行規則

平成30年9月14日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町補助事業等つなぎ資金貸付条例(平成30年上松町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、上松町財務規則(平成30年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 借受団体は、条例第6条によりつなぎ資金の貸付けを受けようとするときは、補助事業等つなぎ資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 補助金等交付決定を証明できる書類の写し 1部

(2) 貸付対象事業の事業計画書及び収支予算書 各1部

(3) 借受団体の定款又は規約 1部

(4) 借受団体の構成員名簿 1部

(5) 借受団体代表者及び連帯保証人の印鑑証明書 各1部

(貸付決定)

第3条 町長は、条例第7条によりつなぎ資金の貸付けの可否を決定したときは、補助事業等つなぎ資金貸付決定(否決定)通知書(様式第2号)により、借受団体に通知するものとする。

(貸付け)

第4条 貸付決定を受けた借受団体は、条例第8条第1項により補助事業等つなぎ資金借用証書(様式第3号。以下「借用証書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、条例第8条第2項により借用証書を受理した日から14日以内に貸付けを行うものとする。

(変更届)

第5条 借受団体は、条例第9条第1項により補助金等交付決定額に変更が生じたときは、補助事業等つなぎ資金貸付変更届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 補助金等交付決定額の変更を証明できる書類の写し 1部

(2) 変更後の貸付対象事業の事業計画書及び収支予算書 1部

2 町長は、条例第9条第2項により、つなぎ資金の貸付金の一部を返還させるときは、補助事業等つなぎ資金貸付金返還通知書(様式第5号)により借受団体に通知するものとする。

3 借受団体は、条例第9条第3項によりつなぎ資金の貸付金の追加申請をするときは、条例第6条の規定によるものとする。

(貸付金の返還)

第6条 町長は、条例第10条により貸付金を返還させるときは、補助事業等つなぎ資金貸付金返還命令書(様式第6号)を借受団体に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 借受団体は、条例第11条により貸付対象事業が完了したときは、補助事業等つなぎ資金貸付実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 貸付対象事業の事業実績書及び収支決算書 各1部

(2) 貸付対象補助事業の補助金確定通知書 1部

(3) その他参考書類 1部

(貸付金の請求)

第8条 町長は、条例第12条により実績報告書を受理したときは、借受団体に補助事業等つなぎ資金貸付償還請求書(様式第8号)を交付するものとする。

(償還)

第9条 借受団体は、条例第13条第1項によりつなぎ資金の貸付金を一括償還するときは、補助金等の交付を受けた日以後14日以内までに、町長から指定された口座に振り込むものとする。

2 借受団体は、前項の一括償還により生ずる振込手数料を全額負担するものとする。

3 町長は、条例第13条第2項によりつなぎ資金の貸付金が一括償還されたときは、速やかに借用証書を返還し補助事業等つなぎ資金貸付金受領書(様式第9号)を借受団体に交付するものとする。

(帳簿による整理)

第10条 町長は、条例第14条により貸付決定に関する所要事項を、補助事業等つなぎ資金貸付台帳(様式第10号)に記載して整理するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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上松町補助事業等つなぎ資金貸付条例施行規則

平成30年9月14日 規則第23号

(平成30年9月14日施行)