○上松町妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費助成金交付要綱
令和7年12月26日
告示第40号
(趣旨)
第1条 妊婦本人の居住地にかかわらず、安心・安全な妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられるよう支援するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図るため、遠方の産科医療機関等で妊婦健康診査(以下、「妊婦健診」という。)を受診する必要がある妊婦に対して、当該産科医療機関等までの交通費を助成することについて、補助金等交付規則(昭和39年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 交通費の助成対象者は、妊婦健診時に上松町に住所を有する妊婦及び上松町に住所を有する1親等以内の親族の所へ里帰り出産する者で、現住所の市町村で同種の補助が実施されていない妊婦とし、かつ、以下に該当する妊婦とする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最寄り等の妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までおおむね30分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最寄り等の周産期母子医療センター等(当該妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センター等に限る。以下同じ。)までおおむね30分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等がおおむね30分以内にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(おおむね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最寄り等の分娩施設までおおむね30分以上の移動を要する妊婦
2 前項に定める「おおむね30分以上の移動時間を要する」とは、妊婦の住所地から最寄り等の産科医療機関等、周産期母子医療センター等又は分娩予定施設まで、妊婦が選択した鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段おいて、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね30分以上を要するものとする。ただし、タクシーを使用する場合においては、妊娠後期(おおむね妊娠32週以降)とし標準的な移動時間がおおむね60分以上を要するものとする。
(助成内容)
第3条 補助の対象とする費用は以下のとおりとする。
(4) 前条第2項に該当する妊婦のうちタクシーを使用する場合においては、タクシー事業者が発行した領収書により実費額の8割の額を助成する。
(助成額)
第4条 交通費の助成額は、前条第1号、第2号又は第3号に該当する妊婦が、住所地から最寄り等の産科医療機関等、周産期母子医療センター等又は分娩予定施設まで自家用車で移動した場合は1キロメートルにつき30円、その他の移動手段(タクシーを除く。)により移動した場合は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和39年上松町条例第9号)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)を助成する。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類に添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 上松町妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 申請者が第3条第2号の助成を希望する場合は、診療明細書や医師の診断書等の「医学的な理由等」を認めると判断できうる書類
(3) 第3条に定める交通費の領収書又は領収書に類する書類の写し(自家用車により移動した場合は除く。)
(4) 里帰りしている場合は、里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類
(5) 母子健康手帳
(6) 助成対象となる妊婦健診を受診した医療機関等の領収書(妊婦健診と分かるもの)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、妊婦健診日から1年に達する日までとする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
3 町長は、助成金交付の可否を決定したときは、上松町妊婦に対する遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

