○上松町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付要綱
令和7年12月26日
告示第41号
(趣旨)
第1条 妊婦本人の居住地にかかわらず、安心・安全な妊娠・出産ができるように支援するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図るため、遠方の分娩取扱施設又は周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの交通費及び宿泊費を助成することについて、補助金等交付規則(昭和39年上松町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 交通費及び宿泊費の助成対象者は、出産時に上松町に住所を有する妊婦、上松町に住所を有する1親等以内の親族の所へ里帰り出産する者で、現住所地の市町村で同種の補助が実施されていない妊婦とし、かつ、以下に該当する者とする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最寄り等の分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)までおおむね30分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学上の理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最寄り等の周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)までおおむね30分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 前2号のどちらかに該当する妊婦との関係証明書を提出した者
2 前項に定める「おおむね30分以上の移動時間を要する」とは、妊婦が選択した移動手段において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間がおおむね30分以上を要するものとする。
(助成内容)
第3条 補助の対象とする費用は以下のとおりとする。
ア 交通費
出産に際し当該妊婦の住所地から最寄り等の分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)及び宿泊施設利用時の妊婦健診時に係る分娩取扱施設移動に要した費用について、次条第1号により算出した交通費の額を助成する。
イ 宿泊費
前条第1項第3号に助成する宿泊費については1泊1名に限り、最大14泊分を上限とする。
ア 交通費
当該妊婦の住所地から最寄り等の周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)について、次条第1号により算出した交通費の助成額を助成する。
イ 宿泊費
(助成額)
第4条 交通費及び宿泊費の助成額は、以下により算出することとする。
(1) 交通費の助成額
前条第1号ア又は第2号アに該当する妊婦が、住所地から最寄り等の分娩取扱施設又は周産期母子医療センターまでタクシーにより移動した場合は実費額、自家用車の場合は1キロメートルにつき30円、その他の移動手段により移動した場合は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和39年上松町条例第9号)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)を助成するものとする。
(2) 宿泊費の助成額
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 上松町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(4) 里帰りしている場合は、里帰り先の居住地の住所を示す公的な書類
(5) 母子健康手帳
(6) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、助成金交付の可否を決定したときは、上松町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

