○上松町下水道条例施行規則
平成16年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町下水道条例(平成16年上松町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第2条第12号の規定による使用月の期間は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については、上松町営水道の料金等に関する条例(昭和43年上松町条例第9号)第5条に規定する定例日の検針の基礎となった期間とする。同条ただし書の場合はこの限りでない。
(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用月の始期及び終期は、前号の規定と同様とする。
(1) 冷却水その他これらに類する下水を排出する場合で上松浄化センター(法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)から放流水と同等以上の水質の下水を排除することが可能な場合
(2) 下水を直接公共下水道以外の公共用水域に排除することが合理的であると認められる場合
(排水設備の接続の基準)
第4条 条例第5条の規定による基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続すること。
(2) 公共ますへの固着については、その公共ますの使用材質に適合した接着及び専用機材を使用する方法とし、漏水を防止する措置を講ずること。
(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造の基準)
第5条 条例第5条の規定による排水設備の設置及び構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定に基づくほか、下水道排水設備指針(国土交通省都市・整備局下水道部監修)によるものとし、これにより難い場合は管理者が別に定める。
4 排水設備等の計画書の提出時には設置者と施工者の間において、契約書の締結及びその他工事に関し、終了後の争議がなきものの同意がされていること。
(1) 汚水ますの蓋の取替え
(2) 防臭装置等の取替え
(3) その他管理者が認めた工事
2 前項の検査には、責任技術者(上松町下水道排水設備指定工事店規則(平成16年上松町規則第4号)に規定するものをいう。)を立ち会わせるものとする。
3 管理者は、検査の結果、不良と認めた箇所については、期間を指定して改修又は補修を命じることができる。
4 検査済証は、住居の出入口等外部から見やすい所に掲出しなければならない。
2 水質管理責任者は、水質管理等に関する講習会を受講し、当該施設の機能保持に努めるものとする。
(水質の測定)
第13条 水質の測定は、法第12条の12、第13条及び下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条により実施するものとする。なお、法第12条の2第1項の規制の対象から外れている旅館業の用に供する厨房施設、洗浄施設及び入浴施設も含まれる。
測定項目 | 測定回数 |
温度又は水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
ダイオキシン類について | 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 7日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
水質が著しく悪化していると疑われる事情がある場合 | 年4回以上 |
(1) 3日以上にわたる営利目的とした民間施設で、仮設使用の汚水排水施設
(2) 建設工事等の現場事務所及びこれに伴う仮設汚水排水施設
(3) 町主催による行事で設置された仮設汚水排水施設
(4) 町が共催する行事で設置された仮設汚水排水施設
(5) 仮設住宅に伴う仮設汚水排水施設
(使用料の認定)
第16条 条例第21条第1項第1号ただし書及び同項第3号及び第5号に規定する申告書は、汚水排除量認定申告書(様式第12号)によるものとする。
4 上水道の給水で当初より公共下水道に排除しない目的のもの及び、今後も同様の目的で使用する場合は、別途量水器を設置(自己負担)するものとする。
(使用料の調定及び徴収)
第17条 条例第20条に規定する使用料は、水道量水器の検針をした日の属する月に調定し、当該月の前4か月分を各月均等とみなし、2か月分ずつを水道量水器の検針をした日の属する月及び属する月の翌月の末日を納付期限として徴収する。
2 前項の納付期限が休日に当たるときは、その翌日を納付期限とする。
(使用料の納付通知書)
第18条 管理者は使用料の納付通知をしようとするときは、上下水道料金納入通知書兼領収書を作成し、遅くとも納付期限の10日前までに使用者、代理人、又は総代理人(以下「使用者等」という。)に交付しなければならない。ただし、口座振替方法により納付するものについては、指定する取扱金融機関(以下「指定金融機関等」という。)へ口座振替納付書を添付して送付するものとする。
(使用料の納付方法)
第19条 使用者は、使用料を納付する場合においては前条の規定により、上松町税に関する規則(昭和55年上松町規則第9号)第8条第3項の様式による口座振替依頼書により管理者及び指定金融機関に申し出るものとする。
(使用料の直接収納)
第20条 出納員又は現金取扱員は、使用料を直接収納したときは、現金領収書に領収印を押印して使用者等に交付するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第21条 管理者は、使用者等の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該使用者等の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を充当することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者又は、これに準ずる特別の事情があると認められる者が、下水道を使用するとき。ただし、これに伴う他機関からの補助が生じている場合は、本条は該当しない。
(2) 自然災害等により、受益者が被災を受け、水道水及びその他使用水の計量が不能になったとき。
(3) 給配水管において、不慮の事故等により計量が不能になったとき。
(4) その他管理者が特に減免する必要があると認めたとき。
(代理人及び総代理人の届出)
第27条 排水設備設置義務者(法第10条第1項第1号から第3号までに定めるものをいう。以下「排水義務者」という。)又は使用者は、町内に居住しない時は、町内に居住するものの内から代理人を定め代理人選定(変更)届(様式第19号)により管理者に届け出なければならない。
2 排水設備を共有し又は共同使用するものは、町内に居住するものを総代理人に定め、総代理人選定(変更)届(様式第20号)により管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定により届け出た事項に変更があった場合も同様とする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 様式名 | 関係規定 |
排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書 | ||
排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書 | ||
様式第2号(その1) | 排水設備新設(増築・改築)等計画確認申請書 | |
様式第2号(その2) | 誓約書 | |
排水設備新築(増築・改築)等計画確認書 | ||
排水設備等共同施工届 | ||
排水設備等氏名等(変更・承継)届 | ||
排水設備等工事完了届 | ||
排水設備等工事検査済書 | ||
検査済証 | ||
水質管理責任者選任(変更)届 | ||
除害施設新設等計画確認申請書 | ||
除害施設新設等計画確認書 | ||
下水道使用(開始・休止・廃止・再開・使用者変更)届 | ||
下水道一時使用許可申請書 | ||
下水道一時使用許可決定通知書 | ||
汚水排除量認定申告書 | ||
汚水排除量認定通知書 | ||
下水道使用料算定基礎(変更)届 | ||
下水道物件設置(変更)許可申請書 | ||
下水道物件設置(変更)許可書 | ||
下水道占用・使用許可申請書 | ||
下水道占用・使用許可書 | ||
下水道占用・使用廃止届 | ||
下水道付近地掘削届 | ||
下水道使用料等減免申請書 | ||
下水道使用料等減免決定通知書 | ||
代理人選定(変更)届 | ||
総代理人選定(変更)届 | ||
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