○上松町下水道条例施行規則

平成16年7月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町下水道条例(平成16年上松町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第12号の規定による使用月の期間は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合については、上松町営水道の料金等に関する条例(昭和43年上松町条例第9号)第5条に規定する定例日の検針の基礎となった期間とする。同条ただし書の場合はこの限りでない。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用月の始期及び終期は、前号の規定と同様とする。

(排水設備の設置期限の延長及び免除)

第3条 条例第4条の規定及び下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備を設置することが困難な事情がある場合は、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書(様式第1号)を上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請が次の各号に適合し、許可をするときは、排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書(様式第1号の2)により申請者に交付するものとする。

(1) 冷却水その他これらに類する下水を排出する場合で上松浄化センター(法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。)から放流水と同等以上の水質の下水を排除することが可能な場合

(2) 下水を直接公共下水道以外の公共用水域に排除することが合理的であると認められる場合

(排水設備の接続の基準)

第4条 条例第5条の規定による基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高にくい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように接続すること。

(2) 公共ますへの固着については、その公共ますの使用材質に適合した接着及び専用機材を使用する方法とし、漏水を防止する措置を講ずること。

(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第5条 条例第5条の規定による排水設備の設置及び構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定に基づくほか、下水道排水設備指針(国土交通省都市・整備局下水道部監修)によるものとし、これにより難い場合は管理者が別に定める。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 条例第6条の規定による排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増築・改築)等計画確認申請書(様式第2号)を工事着手15日前までに、管理者に提出しなければならない。

2 共同で排水設備等の新設等を行おうとする者は、前項の申請書と共同者全員の連署による排水設備等共同施工届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、第1項の計画の確認をしたときは、排水設備新設(増築・改築)等計画確認書(様式第2号の2)を申請者に交付するものとする。

4 排水設備等の計画書の提出時には設置者と施工者の間において、契約書の締結及びその他工事に関し、終了後の争議がなきものの同意がされていること。

(氏名等変更・承継の届出)

第7条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、その確認を受けた後に氏名等の変更若しくはその施設等を譲り受け、又は借り受けた場合は、排水設備等氏名等(変更・承継)(様式第4号)を変更のあった日から30日以内に管理者に届け出なければならない。

(軽微な工事)

第8条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 汚水ますの蓋の取替え

(2) 防臭装置等の取替え

(3) その他管理者が認めた工事

(工事の完了届)

第9条 条例第8条第1項の排水設備等及び条例第14条の除害施設の新設等の工事を完了した者は、排水設備等工事完了届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(検査済書及び検査済証)

第10条 管理者は、前条の届出があった場合は速やかに検査し、適当と認めたときは当該申請者に排水設備等工事検査済書(様式第6号)及び検査済証(様式第7号)を交付する。

2 前項の検査には、責任技術者(上松町下水道排水設備指定工事店規則(平成16年上松町規則第4号)に規定するものをいう。)を立ち会わせるものとする。

3 管理者は、検査の結果、不良と認めた箇所については、期間を指定して改修又は補修を命じることができる。

4 検査済証は、住居の出入口等外部から見やすい所に掲出しなければならない。

(水質管理責任者)

第11条 条例第13条に規定する除害施設又は特定施設の設置者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者を水質管理責任者に選出し、水質管理責任者選任(変更)(様式第8号)を管理者に届け出なければならない。

2 水質管理責任者は、水質管理等に関する講習会を受講し、当該施設の機能保持に努めるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第14条の規定による届出は、除害施設新設等計画確認申請書(様式第9号)によるものとし、当該除害施設の新設等の工事着手30日前までに、管理者に提出しなければならない。ただし、法第12条の3及び第12条の4に規定する届出をした場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を確認し、除害施設新設等計画確認書(様式第9号の2)を申請者に交付するものとする。

(水質の測定)

第13条 水質の測定は、法第12条の12、第13条及び下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条により実施するものとする。なお、法第12条の2第1項の規制の対象から外れている旅館業の用に供する厨房施設、洗浄施設及び入浴施設も含まれる。

測定項目

測定回数

温度又は水素イオン濃度

排水の期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

ダイオキシン類について

1年を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

7日を超えない排水の期間ごとに1回以上

水質が著しく悪化していると疑われる事情がある場合

年4回以上

(使用開始等の届出)

第14条 条例第17条第1項に規定する届出は、下水道使用(開始・休止・廃止・再開・使用者変更)(様式第10号)によるものとする。

(一時使用の許可)

第15条 条例第18条に規定する許可を受けようとする者は、下水道一時使用許可申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道一時使用許可決定通知書(様式第11号の2)を申請者に交付するものとする。

3 条例第18条の規定による一時使用ができるのは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 3日以上にわたる営利目的とした民間施設で、仮設使用の汚水排水施設

(2) 建設工事等の現場事務所及びこれに伴う仮設汚水排水施設

(3) 町主催による行事で設置された仮設汚水排水施設

(4) 町が共催する行事で設置された仮設汚水排水施設

(5) 仮設住宅に伴う仮設汚水排水施設

(使用料の認定)

第16条 条例第21条第1項第1号ただし書及び同項第3号及び第5号に規定する申告書は、汚水排除量認定申告書(様式第12号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申告内容を審査し、適当と認めたときは、汚水排除量認定通知書(様式第12号の2)によって通知するものとする。

3 条例第23条第2項の規定による届出は、下水道使用料算定基礎(変更)(様式第13号)によるものとする。

4 上水道の給水で当初より公共下水道に排除しない目的のもの及び、今後も同様の目的で使用する場合は、別途量水器を設置(自己負担)するものとする。

(使用料の調定及び徴収)

第17条 条例第20条に規定する使用料は、水道量水器の検針をした日の属する月に調定し、当該月の前4か月分を各月均等とみなし、2か月分ずつを水道量水器の検針をした日の属する月及び属する月の翌月の末日を納付期限として徴収する。

2 前項の納付期限が休日に当たるときは、その翌日を納付期限とする。

(使用料の納付通知書)

第18条 管理者は使用料の納付通知をしようとするときは、上下水道料金納入通知書兼領収書を作成し、遅くとも納付期限の10日前までに使用者、代理人、又は総代理人(以下「使用者等」という。)に交付しなければならない。ただし、口座振替方法により納付するものについては、指定する取扱金融機関(以下「指定金融機関等」という。)へ口座振替納付書を添付して送付するものとする。

(使用料の納付方法)

第19条 使用者は、使用料を納付する場合においては前条の規定により、上松町税に関する規則(昭和55年上松町規則第9号)第8条第3項様式による口座振替依頼書により管理者及び指定金融機関に申し出るものとする。

(使用料の直接収納)

第20条 出納員又は現金取扱員は、使用料を直接収納したときは、現金領収書に領収印を押印して使用者等に交付するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第21条 管理者は、使用者等の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該使用者等の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を充当することができる。

(行為の許可)

第22条 条例第24条の規定による許可を受けようとする者は、下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請内容を審査し、適当と認めたときは、下水道物件設置(変更)許可書(様式第14号の2)を申請者に交付するものとする。

(占用及び使用の許可)

第23条 条例第26条及び第30条の規定による許可を受けようとする者は、下水道占用・使用許可申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請内容を審査し、適当と認めたときは、下水道占用・使用許可書(様式第15号の2)を申請者に交付するものとする。

(占用及び使用の廃止)

第24条 条例第26条及び第30条の規定による許可を受けた者で、許可の期間が満了した者又は必要としなくなった者は、下水道占用・使用廃止届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(下水道施設付近での掘削)

第25条 条例第36条の規定による届出は、下水道付近地掘削届(様式第17号)によるものとする。

(使用料等の減免)

第26条 条例第40条の規定による使用料を減免することができるのは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者又は、これに準ずる特別の事情があると認められる者が、下水道を使用するとき。ただし、これに伴う他機関からの補助が生じている場合は、本条は該当しない。

(2) 自然災害等により、受益者が被災を受け、水道水及びその他使用水の計量が不能になったとき。

(3) 給配水管において、不慮の事故等により計量が不能になったとき。

(4) その他管理者が特に減免する必要があると認めたとき。

2 前項に規定する減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、下水道使用料等減免決定通知書(様式第18号の2)により通知する。

(代理人及び総代理人の届出)

第27条 排水設備設置義務者(法第10条第1項第1号から第3号までに定めるものをいう。以下「排水義務者」という。)又は使用者は、町内に居住しない時は、町内に居住するものの内から代理人を定め代理人選定(変更)(様式第19号)により管理者に届け出なければならない。

2 排水設備を共有し又は共同使用するものは、町内に居住するものを総代理人に定め、総代理人選定(変更)(様式第20号)により管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定により届け出た事項に変更があった場合も同様とする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

様式目次

様式番号

様式

関係規定

様式第1号

排水設備設置(期限延長・義務免除)許可申請書

第3条第1項

様式第1号の2

排水設備設置(期限延長・義務免除)許可決定通知書

第3条第2項

様式第2号(その1)

排水設備新設(増築・改築)等計画確認申請書

第6条第1項

様式第2号(その2)

誓約書

第6条第1項

様式第2号の2

排水設備新築(増築・改築)等計画確認書

第6条第3項

様式第3号

排水設備等共同施工届

第6条第2項

様式第4号

排水設備等氏名等(変更・承継)

第7条

様式第5号

排水設備等工事完了届

第9条

様式第6号

排水設備等工事検査済書

第10条第1項

様式第7号

検査済証

第10条第1項

様式第8号

水質管理責任者選任(変更)

第11条第1項

様式第9号

除害施設新設等計画確認申請書

第12条第1項

様式第9号の2

除害施設新設等計画確認書

第12条第2項

様式第10号

下水道使用(開始・休止・廃止・再開・使用者変更)

第14条

様式第11号

下水道一時使用許可申請書

第15条第1項

様式第11号の2

下水道一時使用許可決定通知書

第15条第2項

様式第12号

汚水排除量認定申告書

第16条第1項

様式第12号の2

汚水排除量認定通知書

第16条第2項

様式第13号

下水道使用料算定基礎(変更)

第16条第3項

様式第14号

下水道物件設置(変更)許可申請書

第22条第1項

様式第14号の2

下水道物件設置(変更)許可書

第22条第2項

様式第15号

下水道占用・使用許可申請書

第23条第1項

様式第15号の2

下水道占用・使用許可書

第23条第2項

様式第16号

下水道占用・使用廃止届

第24条

様式第17号

下水道付近地掘削届

第25条

様式第18号

下水道使用料等減免申請書

第26条第2項

様式第18号の2

下水道使用料等減免決定通知書

第26条第3項

様式第19号

代理人選定(変更)

第27条第1項

様式第20号

総代理人選定(変更)

第27条第2項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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上松町下水道条例施行規則

平成16年7月1日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年7月1日 規則第3号
平成31年3月26日 規則第15号