○上松町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年上松町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(明示事項)
第2条 条例第2条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請の期間
(4) 申請書に添付する書類
(5) 選定の方法及び基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 管理を行わせる期間
(9) その他町長が必要と認める事項
(申請に必要な書類)
第4条 条例第3条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の事業計画
(2) 業務に係る経費の収支予算書
(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(4) 定款、寄附行為その他法人等の目的、組織、業務の執行を示す書類
(5) 法人税の確定申告を行っている場合にあっては申請の日を含む事業年度(以下「申請年度」という。)前3か年度に係る法人税の確定申告書の控の写し並びに法人等の損益計算書及び貸借対照表
(6) 前号に該当しない場合にあっては、申請年度前3か年度に係る貸借対照表又は財産目録若しくはこれらに相当する書類及び損益計算書若しくはこれらに相当する書類(申請年度に設立された団体にあってはその設立時における貸借対照表又は財産目録)
(7) 申請年度の申請者に係る収支予算書又はこれに相当する書類
(8) 申請年度の直前の事業年度の国税及び町税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(9) 役員の氏名及び略歴を記載した書類
(10) 現に行っている事業の概略及び申請年度前3か年度に行っていた事業の概略を記載した書類(申請年度に設立された法人等にあっては現に行っている事業の概略を記載した書類)
(11) その他町長が必要と認める書類
(申請の資格)
第5条 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により町における入札参加を制限されているもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、当該処分の日から起算して2年度経過しないもの
(4) 国税及び地方税(特別徴収税額納入金を含む。)を滞納しているもの
(審査会)
第7条 条例第14条に規定する審査会は、副町長、教育長、総務課長、住民福祉課長、産業観光課長、議会事務局長、会計室長及び教育次長をもって組織する。
2 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 審査会は、会長が必要と認めたときに招集する。
4 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
5 審査会は、審議案件の内容について必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
6 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(協定事項)
第8条 条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(3) 施設の管理に関して知り得た個人情報の保護に関する事項
(4) 施設の管理に際して保有する情報の公開に関する事項
(5) 指定期間に関する事項
(6) 事業計画に関する事項
(7) 事業報告及び業務報告に関する事項
(8) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(9) 損害賠償に関する事項
(10) その他協議により必要と認める事項
(事業報告書の記載事項)
第9条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金等の収入実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他管理の実態を把握するために町長が必要と認める事項
(変更事項の届出)
第10条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、指定管理者変更事項届書(様式第3号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(帳簿の備付け)
第11条 指定管理者は、その指定を受けた施設に係る収支を明らかにした帳簿を備え付け、整理し5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。