○上松町組織規則
平成19年3月28日
規則第5号
上松町組織規則(昭和47年上松町規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 内部部課(第2条―第3条の2)
第3章 職制等(第4条―第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(定義)
第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか、組織、事務分掌職制等について定めるものとする。
第2章 内部部課
(課の設置)
第2条 課の設置は、上松町課設置条例(平成29年上松町条例第18号)の定めるところによる。
(係の設置及び事務分掌)
第3条 課に係を置き、その名称及び事務分掌は、別表のとおりとする。
(出先機関)
第3条の2 条例の規定に基づき次の各号に掲げる出先機関を置く。
(1) 上松町ひのきの里総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成26年上松町条例第20号)による上松町ひのきの里総合文化センター
(2) 上松町ひのきの里総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年上松町条例第6号)による上松町ひのきの里総合福祉センター及び同条例第2条第1号に規定する生活支援ハウス
(3) 上松町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成元年上松町条例第3号)による上松町健康増進センター
(4) 上松町地域包括支援センターの設置に関する条例(平成18年上松町条例第14号)による上松町地域包括支援センター
第3章 職制等
(課長)
第4条 課に課長を置く。
2 課長は、職員のうちから充てる。
3 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。
4 前条に掲げる出先機関の施設長は課長の職とする。
(課長補佐又は調整幹)
第5条 課に課長補佐又は調整幹を置くことができる。
2 課長補佐又は調整幹は、職員をもって充てる。
3 課長補佐は、課長を補佐し、課長の命を受けて課の事務を処理し、所属職員を監督する。
4 調整幹は、課内の専門的業務の総括掌理をする。
(係長、主幹又は主査)
第6条 係に係長、主幹又は主査を置く。
2 係長、主幹又は主査は、職員をもって充てる。
3 係長、主幹又は主査は、課長の命を受けて部下を監督し、事務を処理する。
(主任、主事又は主事補)
第7条 前3条に規定するもののほか、主任、主事又は主事補を置く。
2 主任は、職員をもって充て、上司の命を受け専門的な業務を行う。
3 主事又は主事補は、職員をもって充て、上司の命を受けて事務に従事する。
(その他の職員)
第8条 職員のほかに必要に応じて次の専門職員を置くことができる。
(1) 保健師
(2) 栄養士
2 専門職員は、上司の命を受けて、その専門的職務に従事する。
(臨時の職)
第9条 臨時の職については、町長が必要な都度別に定める。
第4章 雑則
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 議会の招集及び提出議案に関すること。 |
(2) 儀式及び表彰に関すること。 | ||
(3) 公印の保管に関すること。 | ||
(4) 公告式に関すること。 | ||
(5) 秘書及び他課の所管に属しない渉外に関すること。 | ||
(6) 条例、規則等の制定改廃に関すること。 | ||
(7) 叙位、叙勲に関すること。 | ||
(8) 職員に関すること。 | ||
(9) 職員の教育に関すること。 | ||
(10) 庁用物品等用度に関すること。 | ||
(11) 文書(電子メール含む。)の収受及び発送に関すること。 | ||
(12) 陳情並びに請願に関すること。 | ||
(13) 行政能率の改善に関すること。 | ||
(14) 職員団体に関すること。 | ||
(15) 駐在員に関すること。 | ||
(16) 議会事務局との連絡並びに委任事務に関すること。 | ||
(17) 選挙管理委員会の事務局に関すること。 | ||
(18) 行政改革推進委員会の庶務に関すること。 | ||
(19) 特別職報酬審議会に関すること。 | ||
(20) 自衛官募集に関すること。 | ||
(21) 安全運転管理に関すること。 | ||
(22) 第三セクターの運営に関すること。 | ||
(23) 広域行政に関すること。 | ||
(24) 交通災害共済に関すること。 | ||
(25) 情報公開に関すること。 | ||
(26) その他、他課の所管に属さないこと。 | ||
管財住宅係 | (1) 公有財産の管理に関すること。 | |
(2) 普通財産の取得、処分に関すること。 | ||
(3) 普通財産の賃貸借に関すること。 | ||
(4) 公有財産の災害保険に関すること。 | ||
(5) 庁舎構内の取締りに関すること。 | ||
(6) 町営駐車場(観光目的を除く。)の管理に関すること。 | ||
(7) 公有自動車の管理に関すること。 | ||
(8) 指定管理者制度に関すること。 | ||
(9) 公営住宅の計画、建設及び入居管理に関すること。 | ||
(10) 厚生住宅等その他の公共住宅の計画、建設及び入居管理に関すること。 | ||
(11) 住宅、宅地相談に関すること。 | ||
危機管理課 | 危機管理係 | (1) 危機管理に関すること。 |
(2) 国民保護計画に関すること。 | ||
(3) 消防、防災、防犯、災害対策に関すること。 | ||
(4) 消防委員会の庶務に関すること。 | ||
(5) 水防に関すること。 | ||
(6) 遭難対策に関すること。 | ||
(7) 交通安全に関すること。 | ||
(8) 統計に関すること。 | ||
(9) 広報に関すること。 | ||
(10) 情報統計に関すること。 | ||
(11) 情報無線に関すること。 | ||
(12) CATVの運営、管理に関すること。 | ||
(13) 電算機施設の管理に関すること。 | ||
企画財政課 | 企画政策係 | (1) まちづくりに関すること。 |
(2) 重要な施策の計画及び総合調整に関すること。 | ||
(3) 土地利用に関すること。 | ||
(4) 町政資料の収集並びに町勢要覧の発行に関すること。 | ||
(5) 総合開発審議会の庶務に関すること。 | ||
(6) 総合開発、特定事業の調整に関すること。 | ||
(7) 友好都市、姉妹都市の提携に関すること。 | ||
(8) 国際交流に関すること。 | ||
(9) 景観の総合調整に関すること。 | ||
(10) 電源立地対策交付金の庶務に関すること。 | ||
(11) 企業等誘致に関すること。 | ||
(12) 地域おこし協力隊に関すること。 | ||
(13) ふるさと納税に関すること。 | ||
財政係 | (1) 財政計画に関すること。 | |
(2) 予算の編成及び執行状況に関すること。 | ||
(3) 町債及び地方交付税に関すること。 | ||
(4) 入札及び契約に関すること。 | ||
(5) 決算資料の調製に関すること。 | ||
(6) 他課に属さない税外収入に関すること。 | ||
(7) その他、財政全般に関すること。 | ||
税務係 | (1) 町税の賦課、調定及び減免に関すること。 | |
(2) 町税の課税客体調査、諸資料の調査、収集に関すること。 | ||
(3) 固定資産に関する各種台帳並びに公簿の調製保管に関すること。 | ||
(4) 公図保管に関すること。 | ||
(5) 固定資産評価審査委員会の庶務に関すること。 | ||
(6) 国民健康保険税の賦課、調定及び減免に関すること。 | ||
(7) 諸税に関する調査、諸資料の収集に関すること。 | ||
(8) 諸税に関する各種台帳の整備、保管に関すること。 | ||
(9) 県民税に関すること。 | ||
(10) 土地情報システム管理に関すること。 | ||
(11) 町税の過誤納金の還付及び充当に関すること。 | ||
収納係 | (1) 町税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)及び県民税の徴収、滞納の督促及び滞納処分に関すること。 | |
(2) 町税の口座振替に関すること。 | ||
(3) 町税の不能欠損処理及び滞納繰越に関すること。 | ||
(4) 収納年度切替に関すること。 | ||
(5) 税証明に関すること。 | ||
住民福祉課 | 住民係 | (1) 来庁者の受付案内に関すること。 |
(2) 戸籍、住民基本台帳及び外国人登録等各種事務に関すること。 | ||
(3) 住民福祉課関係の公印保管に関すること。 | ||
(4) 印鑑登録及び証明に関すること。 | ||
(5) 身分証明及び照会に関すること。 | ||
(6) 埋火葬許可に関すること。 | ||
(7) 人口動態統計に関すること。 | ||
(8) 自動車臨時運行許可に関すること。 | ||
(9) 諸証明の受付交付に関すること。 | ||
生活環境係 | (1) 清掃及び廃棄物に関すること。 | |
(2) 公害に関すること。 | ||
(3) 生活環境の保全及び自然保護に関すること。 | ||
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に関すること。 | ||
(5) 食品衛生に関すること。 | ||
(6) 消費者行政に関すること。 | ||
(7) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 | ||
(8) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく事務に関すること。 | ||
(9) 公共交通に関すること。 | ||
(10) エネルギー活用に関すること。 | ||
厚生係 | (1) 国民健康保険(国民健康保険税を除く。)に関すること。 | |
(2) 勤労者対策に関すること。 | ||
(3) 上松町ひのきの里総合文化センターの管理に関すること。 | ||
(4) 上松町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の庶務に関すること。 | ||
(5) 国民年金事務に関すること。 | ||
(6) 後期高齢者医療保険(保険料の徴収を含む。)に関すること。 | ||
福祉係 | (1) 生活保護、身体障害者並びに知的障害者に関すること。 | |
(2) 老人及び母子父子並びに児童の福祉に関すること。 | ||
(3) 民生委員に関すること。 | ||
(4) 社会福祉協議会の連絡調整に関すること。 | ||
(5) 福祉施設の管理運営に関すること。 | ||
(6) 災害救助に関すること。 | ||
(7) 日赤分区並びに共同募金に関すること。 | ||
(8) 介護保険並びに介護相談に関すること。 | ||
(9) 上松町地域包括支援センターの運営に関すること。 | ||
(10) シルバー人材センターに関すること。 | ||
(11) その他、住民の福祉に関すること。 | ||
保健衛生係 | (1) 住民の健康管理に関すること。 | |
(2) 母子衛生及び家族計画に関すること。 | ||
(3) 栄養改善指導に関すること。 | ||
(4) 精神衛生及び成人病予防に関すること。 | ||
(5) 感染症予防及び結核予防に関すること。 | ||
(6) 献血に関すること。 | ||
(7) 保健委員会の指導に関すること。 | ||
(8) 上松町健康増進センターの管理運営に関すること。 | ||
(9) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子健康手帳の交付等に関すること。 | ||
(10) 保健対策推進協議会、要保護児童対策協議会の庶務に関すること。 | ||
産業観光課 | 農林係 | (1) 山村振興等に関すること。 |
(2) 農業の振興及び経営指導に関すること。 | ||
(3) 畜産及び水産業の経営指導に関すること。 | ||
(4) 主要食糧の需給調整に関すること。 | ||
(5) 家畜等の診療に関すること。 | ||
(6) 農業者年金事務に関すること。 | ||
(7) 農業関係団体との連絡調整指導に関すること。 | ||
(8) 農業委員会の事務局に関すること。 | ||
(9) 生活改善センターの管理指導に関すること。 | ||
(10) ほ場整備事業に関すること。 | ||
(11) 農業施設の建設及び維持管理に関すること(農道の指定区間の維持管理を除く。)。 | ||
(12) 農業施設建設分担金に関すること。 | ||
(13) 農業施設台帳に関すること。 | ||
(14) 林業の振興及び経営指導に関すること。 | ||
(15) 町有林の育成に関すること。 | ||
(16) 林業施設の建設及び維持管理に関すること(林道の指定区間の維持管理を除く。)。 | ||
(17) 猟政及び森林病害虫に関すること。 | ||
(18) 林業関係団体等との連絡調整指導に関すること。 | ||
(19) 保安林及び治山事業に関すること。 | ||
(20) 林業施設建設分担金に関すること。 | ||
(21) 林業施設台帳に関すること。 | ||
(22) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく事務に関すること。 | ||
商工観光係 | (1) 商工、鉱業の振興に関すること。 | |
(2) 中小企業の金融に関すること。 | ||
(3) 計量に関すること。 | ||
(4) 観光開発に関すること。 | ||
(5) 観光用駐車場の管理に関すること。 | ||
(6) 観光資源の保護管理に関すること。 | ||
(7) 商工観光団体との連絡調整に関すること。 | ||
(8) 自然公園に関すること。 | ||
(9) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく事務に関すること。 | ||
(10) 企業振興審議会の庶務に関すること。 | ||
(11) 温泉協会に関すること。 | ||
(12) 上松町観光情報センターの管理運営に関すること。 | ||
建設水道課 | 土木係 | (1) 町道に関すること。 |
(2) 町道、橋りょう台帳に関すること。 | ||
(3) 町道の用地に関すること。 | ||
(4) 交通安全施設に関すること。 | ||
(5) 道路占用、公共物の管理に関すること。 | ||
(6) 農道、林道の指定区間の維持管理に関すること。 | ||
(7) 県営住宅に関すること。 | ||
建設管理係 | (1) 河川に関すること。 | |
(2) 都市計画に関すること。 | ||
(3) 建築確認申請の受付に関すること。 | ||
(4) 治水、砂防に関すること。 | ||
(5) 国、県等の機関の建設事業に関すること。 | ||
(6) 公共土木施設災害復旧に関すること。 | ||
(7) 都市、河川、砂防、公園の整備、管理に関すること。 | ||
(8) 法定外公共物に関すること。 | ||
(9) 国土調査に関すること。 | ||
上下水道係 | (1) 上水道計画、整備に関すること。 | |
(2) 上水道の管理、運営に関すること。 | ||
(3) 下水道計画、整備に関すること。 | ||
(4) 下水道の管理、運営に関すること。 | ||
(5) 浄化槽に関すること。 |