○上松町総合評価落札方式試行要領

平成23年5月17日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、上松町が発注する建設工事について、品質の確保を図り優良な社会資本整備を行うとともに建設業者の技術力の向上及び育成等を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、建設工事の競争入札を実施する場合に価格及びその他の条件をもって落札者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)を試行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式による競争入札(以下「総合評価入札」という。)の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、公共工事の品質を確保するため、入札者の工事成績、工事実績、技術者の能力、社会貢献等(以下「工事成績等」という。)と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事とする。ただし、対象案件等の性質、目的その他特別の理由により当該入札に適さないと認められる場合はこの限りでない。

2 対象工事は、上松町建設業者指名選定委員会規程(昭和53年上松町訓令第3号)に定める上松町建設業者指名選定委員会(以下「選定委員会」という。)が審査し決定するものとする。

(総合評価の方法)

第3条 総合評価落札方式で定める評価は、次の各号の規定による。

(1) 総合評価点 価格点及び価格以外の評価点を総合した評価点

(2) 価格点 入札価格に基づいて算定した評価点

(3) 価格以外の評価点 入札者の工事成績等から算定した評価点

2 前項各号の評価点は、別表第1「総合評価点算定基準」に基づき配点するものとする。

3 価格以外の評価の項目及び配点(以下「落札者決定基準」という。)については、選定委員会において案件ごとに定めるものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第4条 町長は、対象工事及び落札者決定基準を決定しようとするときは、政令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定により、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 学識経験者の意見聴取については、長野県総合評価事業審査会に代行審査を依頼することができる。

(実施の適否及び落札者決定基準の決定)

第5条 町長は、前条の規定による学識経験者の意見聴取の結果を踏まえ、総合評価入札の適否及び落札者決定基準について決定するものとする。

(入札の周知)

第6条 町長は、総合評価入札を行うときは、次に掲げる事項を入札公告により周知するものとする。

(1) 総合評価落札方式を採用していること。

(2) 入札価格の設定に関すること。

(3) 落札者決定基準に関すること。

(4) 入札参加申請時に必要な資料の提出に関すること。

(5) 落札者決定方法に関すること。

(6) 価格以外の評価結果の公表及び評価結果に対する疑義照会に関すること。

2 前項による公告は、原則として上松町公式ホームページへの掲載によるものとする。

3 入札の公告は、別表第2「総合評価入札公告〔共通事項〕」及び別表第3「総合評価入札の執行について〔公告例〕」により行うものとする。

(入札参加方法)

第7条 総合評価入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別表第2に定める入札参加申請書類を入札公告に定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の書類を提出しない者は、総合評価入札に参加することができない。

(価格以外の評価点の決定)

第8条 価格以外の評価点は、入札参加者から提出された入札参加申請書類に基づいて採点し、町長が決定するものとする。

(価格以外の評価結果の公表及び疑義照会)

第9条 町長は、価格以外の評価点を決定したときは、総合評価落札方式に関する評価調書を作成して公表するものとする。

2 入札参加者は、前項の規定により公表された日の翌日から2日以内(閉庁日を含まない。)に、自らの価格以外の評価点について、価格以外の評価に係る疑義申立書により疑義の照会をすることができるものとする。

3 町長は、前項による疑義の照会があったときは、価格以外の評価に係る疑義回答書により回答するものとする。

4 第1項の規定は、第2項及び前項の規定による疑義の照会により、価格以外の評価点を修正したときに準用する。

(入札価格の設定)

第10条 総合評価入札は、上松町最低制限価格制度実施要領(平成23年上松町告示第23号。以下「最低制限価格制度」という。)の適用を基本とし、あらかじめ入札価格には最低制限価格を設定するものとする。ただし、選定委員会が上松町低入札価格調査制度実施要領(平成23年上松町告示第24号。以下「低入札価格調査制度」という。)を適用する必要があると認めたときは、あらかじめ入札価格には調査基準価格及び失格基準価格を設定するものとする。

(落札者の決定)

第11条 総合評価入札における落札者の決定は次の各号の規定による。

(1) 入札者のうち、入札価格が予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格制度又は低入札価格調査制度により失格とならない入札者を対象に総合評価を行うものとする。

(2) 落札者は、総合評価点の最も高い者とする。ただし、同点の者が2者以上ある場合は、当該入札者に、日時、場所を連絡の上、当該者によるくじ引により落札者を決定するものとする。この場合において、当該者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ決定するものとする。

2 町長は、落札者を決定したときは、その結果を公表するものとする。

(虚偽記載等の措置)

第12条 町長は、提出された入札参加申請書類に虚偽の記載をし、又は明らかに悪質と認められる行為をした入札者に対し、入札への参加を制限し、又は契約の締結をせず、若しくは契約の解除をするものとする。

2 前項の規定は、当該入札者に対し指名停止等の措置を別に講ずることを妨げるものでない。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、公布日から施行し、同日以降に行う入札の公告から試行する。

(平成30年告示第66号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表 略

様式 略

上松町総合評価落札方式試行要領

平成23年5月17日 告示第30号

(平成30年10月3日施行)