○上松町事後審査型一般競争入札試行要領
平成26年5月7日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要領は、上松町が行う事後審査型一般競争入札(以下「当該入札」という。)の試行に関し、上松町建設工事入札制度合理化対策要綱(平成13年上松町告示第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 対象案件は、次に掲げる区分に応じた設計金額の建設工事とする。ただし、対象案件等の性質、目的その他特別の理由により当該入札に適さないと認められる場合はこの限りではない。
(1) 土木一式、建築一式、電気、管・その他、舗装工事の設計金額が1,000万円以上のもの
(2) その他町長が必要と認めた工事
2 対象案件の選定は、上松町建設業者指名選定委員会規程(昭和53年上松町訓令第3号)の委員会の審査を経て行うものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第2項による業種ごとの総合評定値を取得していること(経営事項審査関係)。
(2) 資格者名簿に登載されており、登録業者番号を取得していること。
(3) 基準に適合した技術者を配置できること。
(4) 同業種の施工実績があること。
(5) 地域貢献評価点数があること。
(6) 本・支店、営業所の所在地の条件に適合していること。
2 前項に規定する参加資格の期限は、上松町建設工事入札制度合理化対策要綱第4条に規定する入札参加資格の期限までとする。なお、新規及び変更申請の受付は随時行う。
3 次の各号に該当するものは、入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 長野県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領に基づいて指名停止を受けている者
(3) 建設業法第28条及び第29条に規定する監督処分を受けている者
(4) 対象案件に係る設計業務の受託者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に抵触する者
(6) 町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、上下水道料)を滞納している者
4 次の各号に掲げるものは、同一の当該入札に参加することができない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に規定する親会社と子会社の関係にある場合及び親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合のいずれかに該当する者
(2) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合及び一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合のいずれかに該当する者
(公告)
第4条 町長が当該入札に付するときは、地方自治法施行令第167条の6及び上松町財務規則(平成30年上松町規則第7号)第104条の規定により公告を行うものとする。
2 公告により次の事項を明らかにするものとする。
(1) 当該入札に付する工事名、工事概要に関すること。
(2) 設計図書等(設計書、設計図面、共通仕様書及び特記仕様書をいう。以下同じ。)
(3) 当該入札の日時、場所に関すること。
(4) 当該入札の保証金、支払条件、契約の時期、工事内訳書及び契約保証金に関すること。
(5) 当該入札執行及び無効に関すること。
(6) その他町長が必要と認めること。
3 公告の期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条及び上松町財務規則の見積期間以上とする。
(設計図書等)
第5条 町長は、当該入札に参加しようとする者に対して設計図書等の詳細を明らかにするものとする。
2 設計図書等に関する質問は、質問書を作成し提出期日までにFAXにより直接担当課に提出しなければならない。なお、質問者への回答はFAXにより行うほか、状況により上松町ホームページへ掲載するものとする。
(入札参加受付)
第6条 当該入札に参加を希望する者は、受付最終日午後5時(以下「受付期限」という。)までに、上松町事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第3号)を、町長に持参又は郵送により提出するものとする。
なお、受付期限を過ぎて提出された申請書は受理しないものとする。
2 持参により提出された申請書は受付処理を行い、その写し1部を申請者に交付するものとする。
3 郵送により申請する場合は宛先を上松町役場企画財政課とし、「上松町事後審査型一般競争入札参加申請書在中」と明記の上、配達記録、簡易書留又は書留によるものとし、切手を貼った返信用封筒を同封するものとする。
(入札の方法)
第7条 当該入札の前に、上松町事後審査型一般競争入札参加申請書の提出を確認する。
2 入札は、指定した入札会場において入札者の立会いのもと、所定の入札書により行い、第1回目の入札は、工事費内訳書を合わせて提出するものとする。
3 入札は2回までとし、第1回目の入札で予定価格に達しない場合は、再度入札を行うものとする。第2回目の入札の結果、予定価格に達しない場合は最低価格入札者と見積り2回を限度として行うものとし、以降、予定価格に達しない場合は不落とする。
4 予定価格以下の応札者が複数の場合は、最低価格から第3位までの応札者を発表し、同額応札者がいる場合は、直ちにくじ引きにより順位を決定するものとする。
5 入札は、開札終了後、落札者の決定を保留する。
(入札参加資格要件の審査及び落札者の決定)
第8条 入札参加資格要件の審査及び落札者の決定は、入札を終了した後に行うものとする。
2 審査は、予定価格以下の金額で応札した最低価格入札者(低価格入札による失格者を除く。)から工事入札要件審査申請書(様式第4号)を入札の日から3日以内(上松町の休日を定める条例(平成元年上松町条例第17号)第1条に規定する休日(以下、「休日」という。)を除く。)に提出させて行い、要件を満たしている者1人を落札者として工事入札要件審査結果調書(様式第5号)により決定するものとする。
なお、要件不適格の場合は、最低価格入札者を無効とし、順次最低価格入札者の審査を行い、落札者を決定するものとする。
3 落札者の決定は、原則として工事入札要件審査申請書の提出日から3日以内(休日を除く。)に行うものとする。
(入札参加資格要件が不適格と認められた者に対する理由の説明)
第9条 入札参加資格要件が不適格と認められた者は、原則として前条第4項に規定する通知の日から3日以内(休日を除く。)に町長に対して、書面で説明を求めることができる。
(実施上の留意事項)
第10条 申請書類の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担とする。
2 申請書類を申請者に無断で審査以外の目的に使用してはならない。
3 入札に際し、応札者が1者の場合でも入札は有効とする。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和7年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。