○上松町保育所長時間保育実施要綱
平成27年2月26日
教育委員会告示第1号
上松町保育所長時間保育実施要綱の全部を改正する要綱をここに定める。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」とする。)第19条第1項2号及び3号の規定に該当し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び上松町保育所条例(平成26年上松町条例第25号)の規定に基づき保育の実施をしている児童のうち、長時間保育が必要と認める児童を保育するのに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「長時間保育」とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第34条及び上松町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例施行規則(平成27年上松町教育委員会規則第1号)第6条に規定する保育の利用が可能な時間を超えてする保育をいう。
(保育に携わる職員)
第3条 長時間保育に携わる職員(以下「長時間保育職員」という。)は、当該長時間保育を実施する保育所に勤務する職員その他の職員を充てる。
(勤務時間及び給与)
第4条 長時間保育職員の勤務時間及び給与は別に定める。
(申込)
第5条 長時間保育を希望する児童の保護者等(以下「保護者等」という。)は、長時間保育申込書(様式第1号)を提出して承諾を受けなければならない。
(承諾)
第6条 長時間保育を実施する児童は、保護者等の労働若しくは疾病又は通勤事情等世帯の状況等を勘案して町長が承諾する。
(保育料等)
第7条 長時間保育の保育料等は、上松町保育所条例施行規則(平成27年上松町教育委員会規則第2号)のとおりとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、法の施行の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。