○上松町営水道の供給に関する規程

平成28年3月28日

訓令第1号

上松町営水道の供給に関する規程(平成10年上松町水道事業管理規程第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の構成と管理(第3条―第17条)

第3章 指定給水装置工事事業者の指定と責務(第18条―第30条)

第4章 共通事項(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)及び上松町給水条例(平成10年上松町条例第16号)並びに上松町営水道の料金等に関する条例(昭和43年上松町条例第9号)の規定に基づき、町営水道の供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規程において「令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第366号)をいう。

3 この規程において「省令」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規程において「給水条例」とは上松町給水条例(平成10年上松町条例第16号)をいう。

5 この規程において「料金等に関する条例」とは、上松町営水道の料金等に関する条例(昭和43年上松町条例第9号)をいう。

6 この規程において「指定工事店」とは、指定給水装置工事事業者をいう。

7 この規程において「給水装置」とは、需要者に水道水を供給するための分水栓及びこれに直結する給水器具をいう。

8 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。

第2章 給水装置の構成と管理

(給水装置の構成)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用器具をもって構成する。

2 給水装置には、止水栓及び水道量水器(以下「量水器等」という。)その他附属用具を備えなければならない。

3 前項に定める水道量水器(口径25粍以上のものを除く。)は町の負担とする。ただし、1戸で2カ所以上の量水器が必要な時はこの限りではない。

(給水装置工事の新設等の申込み)

第4条 給水条例第3条第1項に定める給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は、撤去の施工を行う指定工事店は、給水装置工事申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、あらかじめ水道事業管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 施工場所の把握ができる位置図

(2) 給水装置工事に係る使用材料及び見積額が記載されている詳細表

(3) 施工計画の配管平面図

2 水道事業管理者は、前項の書類に不備、又は使用資材等が令第5条に規定する基準に適合していないときは、使用を制限、又は禁止することができる。

3 水道事業管理者は、前項で使用を制限した資材に対し、適合していることの証明を求めることができる。

(利害関係人の同意書)

第5条 給水条例第3条第2項の規定により、水道事業管理者が申込者から利害関係人の同意書の提出を求める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ該当各号に定める者とする。

(1) 他人の所有する給水装置から分岐しようとするとき、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするときは、当該所有者の同意書(様式第2号)による。

(2) 前号の規定による書類を提出できないときは、給水装置工事申込者の誓約書(様式第3号)による。

(開発等の事前協議)

第6条 給水条例第5条の協議は、開発等給水協議書(様式第4号)により行う。

2 水道事業管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を申請者に対し、開発等給水協議に関する回答書(様式第5号)により回答する。

(給水装置工事の完了)

第7条 給水条例第3条第1項に規定する、給水装置工事が完了したときは、給水装置工事完了届(様式第6号)に次の書類を添付して届出なければならない。

(1) 施工場所の把握ができる位置図

(2) 給水装置工事に係る使用材料及び工事額が記載されている詳細表

(3) 完成の配管平面図

2 水道事業管理者は、前項の届出が提出された時は、給水装置の施工検査を行うものとする。

3 水道事業管理者は、前項の検査の結果、合格とならないときは、施工のやり直しを指示するものとする。

(受水槽の設置)

第8条 3階以上の建築物、又は一時に多量の水道水を使用する場合若しくはその他、水道事業管理者が必要と認めた場合は、受水槽を設置しなければならない。ただし、水道事業管理者が承認したときは、この限りでない。

(貯水槽水道の管理)

第9条 給水条例第32条の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が行う当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、小規模水道維持管理指導要綱(昭和61年長野県衛生部食品環境水道課61食第356号)に定める管理基準に基づき、次に掲げるものとする。

(1) 水槽内の清掃を1年以内ごと1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚水等により水槽内の水が汚染されることを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害する恐れがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 前項の管理に関し、1年以内ごと1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味等に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるものとする。

(給水装置工事の施工上の注意)

第10条 給水装置工事の施工は、次に掲げる事項に注意して行わなければならない。

(1) 水圧、水撃作用、土圧等に対し、十分に耐えられるよう適切な措置を講じなければならない。

(2) 凍結、破裂、各種の浸食に対し、適切な防護措置を講じなければならない。

(3) 汚染の原因となる恐れのある施設への給水は、有効な真空破壊装置等適切な逆流防止措置を講じなければならない。

(給水装置の管理上の責任)

第11条 給水条例第22条の規定により、水道事業管理者の承諾を得て町営水道を使用する者又は、給水装置の所有者若しくは代理者及び管理者(以下「所有者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を適切に管理しなければならない。

2 所有者等は、給水装置に異常があると認めた時は、直ちにその旨を水道事業管理者に報告しなければならない。

3 前項において、給水装置の漏水の場合は、指定給水装置工事事業者に届出て、その修理を求めなければならない。

4 前各項において、量水器より宅内側における修繕等は、所有者等がこれを負担する。

(量水器の保管)

第12条 量水器は給水装置に設置し、その位置は水道事業管理者が選定する。

2 所有者等は、注意をもって量水器を保管しなければならない。

3 使用者等は、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。

(届出)

第13条 給水条例第15条の規定により、給水装置を使用するときは、町営水道給水申込み書(様式第7号)を水道事業管理者に提出し、申込みを行うものとする。

2 給水条例第20条第1項第1号に規定する、給水装置を停止するときは、町営水道休止届(様式第8号)を水道事業管理者に提出しなければならない。

3 給水条例第20条第2項第2号に規定する、給水装置の所有者に変更が生じた時は、給水装置所有者変更届(様式第9号)を水道事業管理者に提出しなければならない。

4 料金等に関する条例第10条に規定する減免申請を行う時は、料金(手数料)減免申出書(様式第10号)を水道事業管理者に提出しなければならない。

5 給水条例第20条第1項第3号に規定する、消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第11号)を水道事業管理者に提出しなければならない。ただし、水道事業管理者は、消火栓訓練及び火災現場での使用以外のときは許可を取消すことができる。

(使用水量の認定)

第14条 料金等に関する条例第6条の規定による認定は、前2ヶ月又は、前年同期における使用水量その他の事情を考慮して行うものとする。

(給水装置検査員証)

第15条 法第17条第2項に規定する証明書は、別紙給水装置検査員証による。

(検査の請求)

第16条 法第18条第1項の規定による請求は、給水装置検査請求書(様式第12号)によりしなければならない。

2 前項による請求があった時は、給水装置検査結果通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

3 同条第1項により、特段の費用が生じた場合は申請者が負担する。

(給水停止)

第17条 水道事業管理者は、使用者が給水条例第26条に該当するときは、その理由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。ただし、水道事業管理者が特別の理由があると認めた時はこの限りでない。

第3章 指定給水装置工事事業者の指定と責務

(指定工事店の申請資格)

第18条 指定工事店の申請ができる者は次の各号に掲げる要件を満たす工事業者とし、水道事業管理者が指定工事店と認める者とする。

(1) 主任技術者資格を所有する技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 長野県内に本店及び営業所が存在すること。

(4) 申請業者が市町村税及びその他公共の料金を滞納していないこと。

(5) 申請業者(企業にあっては代表者)が禁治産者若しくは準禁治産者、又は破産者である場合は復権していること。

(6) 申請業者がその業務に関し不正、又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由が無いこと。

(7) 申請業者(企業にあっては役員を含む)及びその家族が暴力団員及び暴力団員と関わりが無いこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、特に水道事業管理者が認める者。

(指定工事店の申請)

第19条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、省令第18条第1項に定める指定給水装置工事事業者指定申請書及び機械器具調書を、水道事業管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、省令第18条第2項に掲げる書類を添えなければならない。

(指定工事店証の交付)

第20条 水道事業管理者は、法第16条の2第1項に規定する指定を行った時は、速やかに指定工事店に対し上松町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事店証」という。)を交付しなければならない。

2 指定工事店は、法第25条の7の規定により事業の廃止及び休止の届出をしようとする者は、省令第35条に定める指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書を水道事業管理者に提出しなければならない。

3 前項の定めるところにより廃止及び休止を行ったものは指定工事店証を水道事業管理者に返納しなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店証を汚損、又は紛失した場合は、直ちに水道事業管理者に届出し再交付を行わなければならない。

(指定工事店の変更)

第21条 指定工事店は、法第25条の7に基づく事項に変更があったときは、省令第34条第2項に定める指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(以下「指定事項変更届出書」という。)に、定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し、並びに省令第18条第2項に掲げる書類を水道事業管理者に届出なければならない。

(指定工事店の取消し)

第22条 水道事業管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定給水装置工事事業者の指定を取消すことができる。

(ア) 不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(イ) 第18条各号に適合しなくなったとき。

(ウ) 法第25条の11の何れかに該当するとき。

2 前項アからウに該当する場合において、指定工事店として斟酌すべき特段の事情がある時は、水道事業管理者は指定の取消しに替えて、期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第23条 次に該当するときは、その都度公示する。

(1) 法第25条の3第1項に規定する指定工事店を指定したとき。

(2) 法第25条の7に規定する廃止、休止の届出を受理したとき。

(3) 法第25条の11に規定する指定工事店の指定を取消したとき。

(主任技術者の職務)

第24条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に遂行しなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第5条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、水道事業管理者と次に掲げる連絡、又は調整

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 給水装置工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任)

第25条 指定工事店は、第18条第1項第1号で選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、水道事業管理者に届出なければならない。

2 指定工事店は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令第22条に規定する給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により、遅延なく水道事業管理者に提出しなければならない。

(事業運営に関する基準)

第26条 指定工事店は、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するように努めなければならない。

2 給水装置工事の申込みを受けたときは、正当な理由が無い限りこれを拒んではならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第27条 給水条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は次の基準により行う。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又は、その包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附すことの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を承認したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの。

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により水道事業管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により水道事業管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 水道事業管理者は、給水装置工事で使用される材料が令第5条に定める基準に適合していることの証明を求めることができる。

4 水道事業管理者は、前項の定めるところにより使用材料の材質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

(主任技術者の立会)

第28条 水道事業管理者は、指定工事店が施工した給水装置に関し、給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事店に対し、主任技術者の立会を求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第29条 水道事業管理者は、指定工事店が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事店に対し必要な報告、又は資料の提出を求めることができる。

(災害時等の協力)

第30条 指定工事店は、水道施設又は不慮の事故を受けた場合において、その復旧等を水道事業管理者から協力の依頼があったときは、これに応じなければならない。

第4章 共通事項

(罰則)

第31条 水道事業管理者は、この上松町営水道の供給に関する規程に違反し、必要があると認めるときは罰則並びに損害賠償請求を行うことができる。

(その他)

第32条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日より施行する。

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上松町営水道の供給に関する規程

平成28年3月28日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成28年3月28日 訓令第1号
令和6年3月8日 訓令第1号